派遣社員の有給休暇は労働条件によって制限されるのか?

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員が有給休暇を取得するためには、特定の労働条件を満たす必要があります。
  • この質問者の場合、派遣先の都合により不定期なシフトで働いており、毎月15日以上の出勤や一定時間以上の労働がないため、有給を取得することはできません。
  • しかし、労働条件が合法的であるかどうかは、法律に準拠して判断されるべきです。質問者は法的なアドバイスを得るべきです。
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有給の行使について

現在派遣会社に丸2年勤めております。 シフトに関しては派遣先の都合で不定期で仕事は営業で毎月毎日あるときや、週2程度になるときもあります。日数や職場自体に問題はなく、納得して働いております。現在は週2の勤務となっております。 今年の初めに13日間の有給をもらっていたことが通知されておりました。特に緊急の必要性を感じずそのままにしておりましたが、個人的な都合で来年3月で退職をする予定なので消化をしていこうと計画しております。会社にはまだ退社の予定は伝えておりません。 先日有給の申請をするために電話をしたところ担当者から、 「有給はあるが、雇用条件にあわないので有給を使うことは許可できない。」 との旨を伝えられました。条件とは毎月15日以上の出勤、毎月・・・時間以上の労働がある方のみとのことです。 出勤日数は派遣先に自動的に決定されるため、私は基本的に口を出すことはできません。以上のような労働条件を付け加えて、有給の行使を妨げることは合法的なのでしょうか? 法に疎い為、是非ともアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いいたします。長文で、申し訳ございません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 24jack
  • ベストアンサー率48% (219/449)
回答No.1

私は専門家ではありませんが、puzzlemanさんとは違う状況下で有休について 調べた事がありますが、会社側が持っている権利は「時季変更権」という権利のみだそうです。 時季変更権とは、要は、業務に支障をきたすことが客観的、具体的に明らかな場合にのみ、会社側で行使できる権利だそうです。ただ、基準が難しいところですよね。 会社側が提示している条件は、確か、「有休を取得する」際の条件であり、「有休を行使する」為の条件では無いように思います。 既に有休を与えられているのであれば、それを行使する事は可能なはずです。 最悪、労働基準局に相談するのが早道かと思います。 私もこれから派遣会社に登録しようと思ってるんですが、 もし良かったらpuzzlemanさんが登録されている会社を教えていただけませんか?そこへの登録は避けたいと思いますので・・・。 http://www.t-union.or.jp/

参考URL:
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi010.htm

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