- ベストアンサー
万引きされた・・・!
自分の兄がドラッグストアで働いているのですが、ある日中学生くらいの男が万引きをしているところを目撃し、店から出るまで後ろを付けていったのですが、他の客に話しかけられ応対している間に見失ってしまった(店から出てしまった)らしいんです。その場合、もう一度そのような現場を目撃しない限り捕まえることはできないのでしょうか?それとも次、来たらすぐに声をかけていいのでしょうか? 最後まで見ていないし、もし商品を戻して店を出ていたら『取ってない』と言われそうですよね。 それから、もし捕まったらその中学生はどうなる(罰!?)のでしょうか? お願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その少年が窃盗の犯人であることを立証できるだけの証拠をそろえておかないと、なにも言い出さないほうが賢明です。この点は、他の方が言われている通りです。 少年の犯罪については、一般の方は知識自体あまりないと思います。 ここを答えます。 少年が犯罪を犯した場合、家庭裁判所に送致されるまでは、一般の成人と同様、刑事訴訟法の適用があります。必要性があれば、逮捕勾留という身柄を取られることもある。もっとも、少年法はできるだけ回避すべしとしています。また、通常、生徒については、学業を考慮し、身柄を取ることはしません。 窃盗犯人であることが防犯ビデオ・目撃者・盗品の所持等で判明した場合、一応、警察に同行して事情聴取されます。また、保護者に通報して二人そろって注意を受けますが、上記した理由で、家に帰されます。 被害金額が低額の場合、成人事件の微罪処分と同じ趣旨で、書類だけを家裁に送り、一括して警察限りで処理する簡易送致(通称・まる簡)という家裁への全件送致主義の例外として処理する場合があります。 その場合、あまり教育的指導は期待できません。 次に、まる簡ではなく、通常の少年事件として家裁送致された場合、少年には家裁から逆送された場合以外、刑事処分を科すことはできません。少年には、保護処分という特殊な保護施策が適用されます。 家裁に送られるとき、前段階の警察で身柄をとられていなければ、鑑別所に送られること(鑑別観護といいます←→在宅看観護)はありません。鑑別所は、家裁でする少年審判の際に、裁判官(審判官)が保護処分を科すか、どの処分を選択するか、その参考にする資料を収集調整する機関です。一般の人は、少年院と同視している場合がありますが、違います。 鑑別所の観護機関は、通常2週間ですが、審判時期もにらんで4週間が普通です。4週間目の開廷日に審判を開いてたかだか45分程度で、少年の処分が決まる。 審判を開かず、調査官段階の注意で終わるのが、審判不開始、審判を開くが具体的処分を科さないのが不処分、開いたあと保護処分のうち、保護観察・児童自立支援施設送致・少年院送致(年齢で初等中等振り分け)いずれの保護処分を選択するか、最終的には裁判官が決めますが、裁判官を補助する専門の調査官が実質的に内実を決めています。 それで、少年には、窃盗罪での「刑罰」はないこと、よって前科は付かない(前歴とはなります)こと、早期に非行を発見防止して、今後の長い人生で犯罪に親和性を持たないよう、まわりの大人が極力補導通報することが必要です。 次の窃盗の際、店を出たところで現逮してください。但し、凶器所持がないか十分注意してください。
その他の回答 (5)
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
「万引きは現行犯でしか捕まえられない」という話しはよく聞きますが、そんなことはありません。立証が難しいためそういわれているだけで、証拠を揃えれば逮捕することができます。
- bono05
- ベストアンサー率30% (128/415)
万引きは現行犯が原則です。しかも、 1・そこの商品を取る(棚取りといいます。他の店の商品であった場合、名誉毀損として訴えられてもしかたありません。)のを実際に確認し、 2・お金を払わずに、レジを通過する。 3・そして、店を出る。 とい3つの条件が、そろった時点で、成立します。ポケットにいれた時点では、お金をはらうつもりだったといわれたら、警察も逮捕はできません。ポケットに入れただけでは、窃盗と確定しないからです。レジを通過する前に、へたに動いたら、逆に、名誉毀損になる危険性があります。これは、万引きGメンででもレジを通過しない限り、犯罪者扱いにはできません。気をつけてください。 もし、その条件を満たした場合、窃盗罪となります。
- sukeken
- ベストアンサー率21% (1454/6647)
こんにちは。 現行犯でないと、言い逃れされてしまうでしょうし、逆に訴えられるかもしれません。 その少年の顔を覚えているのでしたら、仕方ありません、次回の「犯行」の際改めて声をかけるしか無いと思います。 ただ、本人は精神的に平常では無い場合もありますので、十分に気をつける必要があります。 学生の場合、警察に連絡する事はお店としても悩むところだと思いますが、どのようにするのかは、店長さんをはじめ決めておくべきでしょう。 親が来て、謝ればほとんどの場合終わってしまうような気はしますけど…。 でわ!
- mitsuruw
- ベストアンサー率14% (119/806)
万引きは現行犯が原則でしょうからよほどの証拠が無い限りは無理でしょう。 人前でしつこく追求すると名誉毀損になりかねませんので注意です。 今回はあきらめた方が良いと思います。 捕まえた場合は店にもよるでしょうけど、保護者を呼んで厳重注意が普通のようです。 常習犯の場合は警察へ通報することになるのではないですか。 警察へ行ってもよほど悪質でなければ同様に保護者を呼んで厳重注意になると思います。 書類送検までは行かないと思います。
- sakura-pon
- ベストアンサー率20% (153/744)
万引きは現場を押さえないとダメです。 捕まったら、未成年者の場合補導されます。 ただ、常習犯でない限り、示談で済ます場合が多いです。