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建築士の責任

現在、ある工務店と契約し基礎の段階です。 以前より、外壁を杉板を使ったものにしたいとの希望があり、その工務店の中の設計士の方に外壁の一部に杉板を使った設計をしてもらい、その設計図と見積もりで契約いたしました。 工務店より、先日の打ち合わせ中に、外壁は杉板が使えないと急に言われました。工務店も確認申請のときに指摘され、(法22条地域であったため)私どもの承認を得ずに、勝手に全面サイディング張りとして、確認申請を通したというのです。 こちらとしては、外壁に杉板を使ったものにするのが、当初からの希望でしたし、法22条地域というのを確認せずに設計した工務店側の責任であると思うので、下地をモルタルにするなりして、杉板を張りたいと思っています。その際の余分にかかる費用は工務店に持ってもらうことが出来るのでしょうか?(工務店側の設計ミスとして、法的に認められるのか?) アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanuki
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.4

NO2で回答した者です。 杉板が問題なく使える場合は、NO3の方の回答にありますように通称「延焼ライン」と呼ばれる敷地内の規制ラインよりも、隣地から離して建築をする場合に可能となります。 そのラインはすべての隣地境界から、1階なら3m・2階なら5mです。 ただし、隣地が道路の場合にはNO3の方の回答のとおり道路の中心からこの距離を取りますので、5mの道路なら道路中心線(2.5m)からとなります。 この場合、1階2階とも境界から60cmに建築されるならば、道路面の延焼ラインは「1階はかからず2階はかかる」ことになります(他の隣地も検討する必要あり) ちなみにこの道路は建築基準法上の道路である必要があります。 公衆用道路と呼ばれる税法上非課税となる道路がありますが、建築基準法上の道路でない場合もあり、残念ながら今回はそれに該当する道路で、ただの隣地扱いのようです。 またご承知でしょうが、法令は、特例や条例などがあり、私も、法令のごく一部をご紹介していますので、専門家にこのことを意見するのは注意なさってください。 コスト面は決断が難しい局面となるかもしれませんが、建築士も工務店も、この問題を上手に乗り切れば質問者さんの信頼は厚くできるはずですので、向こうのミスを上手に利用して、腹を割って交渉なさってみてください。 良い家ができるよう踏ん張りどころですね。

shion0216
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 私自身も今回の問題が起こってから、建築基準法を読んだり、地元の役場に電話したりして勉強しました。 書いていただいているとおり、公衆用道路は、建築基準法上の道路としては認めてもらえないため、隣地境界線から60センチしか離れていないため、貼れないということでした。 アドバイスありがとうございます。ついつい、感情的になりがちですが、むこうは専門家ですので意見するさいは気をつけたいと思います。 家を建てるに当たって、建てたい家が今の工務店しかなく、合い見積もりもとらず、一本でやってきました。ですので、今回の件で腹も立つのですが(勝手にサイディング張りにしたこと、連絡がないこと)それより、ショックでした。 この局面をうまく乗り切れて、いい家が建つよう、こちらも努力していきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.9

遅すぎる回答で申し訳ありませんが、一点だけ。 概ねは他の方の回答で整理されていると思われますが、No.1の方へのお礼の中にある「はじめに工務店から言われたのは、完了検査を受けなければ、杉板を貼れますよということでした。」部分が非常に気になります。 「確認申請上は防火性能の有る材料で通しておいて、実際は無視して杉板を張りましょう。大丈夫ですよ、それくらい。」と言っているということです。 違法な事をする建築士なり建築会社の常套手段です。 このようなことをする会社は、他の部分も心配になります。 よくよく、ご注意ください。

shion0216
質問者

お礼

いえいえ、ご返答ありがとうございます。 私もはじめは耳を疑いました。実は工事の着工時にもトラブルがありました。 着工予定日が7月1日となっていて、それに間に合うよう建築確認をだしますとのことだったのですが、ギリギリになって、間に合わないかも知れません。といってきたのです。 7月3日になって、突然工事が始まったので申請が下りたのかと思っていたら、工事中止命令が7日に出て、(申請が降りる前に着工していたのです)申請が下りたのが22日です。 杉板の件を言ったのは、設計士と営業です。社長は法22条区域を設計士が見落としていたことも知らされていないのではないかと、思います。 月曜日に社長を交えて話をするのですが、それに備えて弁護士さんのところに相談に行ってきました。(訴えるとかではなく、法的な見解を聞きたかったのです)弁護士さんの見解では、防火構造にするために必要な経費は工務店が持つべきだ、一切払う必要はない。とのことでした。 自衛策として、現場の写真とビデオ、それに電話や打ち合わせの内容など、メモを取っております。 月曜日に社長から、常識的な答えをいただけるといいのですが。。月曜日にまた、ご報告をさせていただきます。

shion0216
質問者

補足

本日工務店と打ち合わせしてきました。 結論としては、外壁を杉板で張るのならば、土壁にするか、鉄板をはるかということでした。土壁にした場合は18平米で20万で折半、鉄板にした場合は、工務店で持ってくれるとのことでした。 ベランダの床についても、ケイカル板に変更して(差額なし)で対応してくれることになりました。 この一週間、腹が立って眠れないこともありましたが、結果的には腹を割ってはなして、もう一度信頼してみようと思うことが出来ました。 アドバイスを下さったみなさん、本当にありがとうございました。あとは、土壁にするか、鉄板にするか、検討したいと思います。

  • kanuki
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.8

NO2です NO6の補足の件です。 1階の上のベランダですから、NO3の方の指摘どおり屋根扱いで、その性能(法22条区域の屋根の防火性能)をベランダ床にも求めれるのが一般的かと思われます。 これ以外に、このベランダの防火性能は、地域(特定行政庁)で差があるのかもしれません。 というのも、私の地域では延焼ラインに入る住宅と一体の木製のベランダは、持ち出しでも防火性能を要求されます。 この場合ベランダの壁面、軒裏や床面にも及びます。 これも、前回回答しました事前打ち合わせで確認する内容です。 また、法律上、一般住宅は、申請内容と図面の添付を省く特例があります。 これは、省く申請内容を建築士が確認することで成り立っていいます。  それは、「申請要件でないから法律は関係ない」のではなく、「申請要件を建築士が適法である建築物に設計する」から申請上はその手続きを省く ものです。 ベランダの件は、建築士の確認事項としては気になるところです。 が、申請地域と申請内容の点があいまいであるので、設計ミスとまでは推定できません。

shion0216
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ベランダの件は是非、月曜日に確認したいと思います。 金曜日に、工務店が確認申請をだした、住宅センターに電話して、外壁の杉板の件はどのように指摘したのかと聞きました。 「法22条地域なので、このままでの杉板は使えません」と指摘したそうです。設計士は「サイディングに変更します」と回答し、申請が通ったそうです。 それと今日営業から電話がかかってきました。「打ち合わせの際に完了検査を受けなければ杉板が貼れますと言ったのは、追加料金なしで杉板を貼るのならばと言う意味です」と言っていました。「完了検査を受ける受けないにかかわらず、防火構造にしないといけないのではないのですか?」というと「そうですね」と言って電話を切りました。 設計士からは一切連絡はありません。これまで、インテリアなどの相談をすると、色々と相談に乗ってくれていただけに、非常に残念です。

  • kanuki
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.6

NO2で回答した者です。 状況はだいたい理解できました。どうも、このままではいけない気がします。 まず細かい交渉の前に、一度契約に関する打合せをした方がよいかもしれません。 打合せをする方は 社長・建築士・現場監督の3人で、今の方法ままでは、施工を続けてもらうわけにはいかないような信頼関係になるかもしれない、ためです。 今の工務店への問題点は、今回の調査不足の設計・無断の設計変更・あなたとのやり取りが現場に伝わっていない ことの3点です。 工務店を信用して設計も施工も依頼したが、今は信用できなくなってしまっていること できれば、工務店と今後も信頼関係を築いていきたいこと を伝えて、工務店としてどう考えているのか聞いてみてください 具体的な設計の問題・仕様変更と予算の問題・あなたと現場の連絡の問題といったことはその打合せの後にして、工務店として社長はどう考えているか心意気をたずねてみたほうがよさそうです。 いやな気もするかもしれませんが、けじめをつけることも、よりよい信頼関係をつくるためには必要ですので。

shion0216
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日の夜になって、営業から電話がかかってきました。昼間に現場監督に会った際に、連絡がないこと、外壁を勝手に変更したことなどを伝えたからかと思います。 結果としては、杉板の下地を土壁にした場合の、見積もりを出しましたとのことでした。設計変更に対する謝罪も何もなく、腹が立ちました。「社長はこのことはご存知なのですか?」と聞きましたが、「社長は知りません。」とのことでした(社員20人くらいの小さな会社です)ので、月曜日に社長を交えて話してきます。 書いて頂いているとおり、社長はともかく、営業と設計の人間に対する信頼は崩れつつあります。わたしもこのままではとてもいい家が建つとも思えませんので、腹を割って話してみたいとおもいます。 結局、営業が自分たちのミスを社長に隠しているために、問題が大きくなり、信頼関係が崩れていってるのではないかと感じています。 これまでの経過をノートに書いているのですが、書いたいただいた、三点もメモしました。ついつい熱くなって、押さえるところを忘れてしまわないようにです。 アドバイスありがとうございました。

shion0216
質問者

補足

度々すみません。 質問させていただいて宜しいでしょうか?NO4で、書いて頂いている件なのですが、1.2階とも境界線から60センチ離して建築予定ですが、2階部分はベランダとなります。部屋に面する外壁ですと、下地を変えれば杉板が使えると言う事は理解できたのですが、ベランダはどうなるのでしょうか? ちなみにベランダは仕様書によりますと、根太組、コンパネ2重張り下地、水勾配排水溝幅180付き、FRP防水2層トップコート仕上げとなっております。 不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

回答No.5

工務店は契約したときの図面と見積もりで施工する義務はあります。 ですから、全面サイディングにする必要はありません。 しかし、外壁が杉板の仕様になっていても、下地が準防火性能の仕様になっていないはずです。 その際に余分な費用が掛かると表現されていますが、22条地域で施工するなら掛かっていたはずの費用が減額されて契約されていただけで、追加の純工事金額は余分な費用ではなく適正な金額になる為の金額に該当します。 どちらかといえば、ミスに近いので減額折衝はできると思いますが、完成後も工務店との付き合いはありますので、控えめのがいいかと思います。 上記の理由も考慮しつつ、工務店に計画変更を依頼しましょう。

shion0216
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、下地を土壁やモルタルに変えれば、杉板が貼れるようですね。 そうですか・・純正金額ですか・・予算ギリギリ(ほかに必要な経費を差し引いて)で契約しましたので、正直全額(いくら必要かわかりませんが)負担となると厳しいです。 ほかの方にも書いていただいていたように、全額負担してもらうのではなく、こちらも負担して、痛み分けのような形をとった方が賢明かもしれませんね。 しかし、下地などを懸案しているのか、向こうからの連絡がないため、こちらから再度連絡をするのがいいのか、向こうの出方を待つのがいいのか、思案しています。(私は連絡した方がいいと思うのですが、主人はもう少し待っていようといいます)

  • kanuki
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.2

文脈からすると建築士のミスか、もしかすると工務店の予算あわせによるもののようです。 通常、敷地条件を調査してから、法令の条件下でプランや仕様に反映していく手順が通常で、専門家による調査と疑問点を申請窓口で打ち合わせをしておかなければプランすらできません。 いずれにせよ、「当初どおりの杉板では「絶対に」不可能か調べてほしい」とあえて話してみてはどうでしょう? それと費用面ですが、法律的なことは弁護士さんでしょうから判りませんが、個人の意見としては、仮に建築士の調査がなされていた場合は、間違いなく当初の見積上に積算され予算はアップしていたはずです。 そのことをからすると防火仕様の予算をすべて工務店に持たせるのはいかがなものでしょう。 たぶん、工務店もご希望の予算に合わせるように知恵を絞っているはずです。 勝手に仕様変更したことは問題で、このことは2度とことのようなことがないよう双方で契約を再確認し、必ず承諾を得るよう指摘する必要がありますが、それを含めて、当初の契約でありご希望でもある杉板の仕様とし、その予算アップ分の調整を特別なサービスで求める交渉をされてはどうでしょうか。 おどかすわけではありませんが、契約書ではわからない施工内容も工事の中には含まれています。 業者は、赤字を出すより契約で決められたこと以外で調整を図る可能性もあり、お金にシビアなお客さんには同じようにシビアになっていきます。 予算を抑えたい気持ちもわかりますが、一方的に攻撃するより、上手に主導権を握って信頼を得るほうが、一生ものになり得策に思えます。 それと誤解があるといけませんのであえて書きますが、法22条区域でも、問題なく杉板などの木製サイディングを使える場合があります。 ただ、今回は申請によりその条件を満たさなかったようです。

shion0216
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 設計を担当した設計士さんは、22条地域というのを見落としていたようです。確認申請は見積もりどおりの杉板張りで出していたようですが、指摘され、途中でサイディング張りに訂正したらしいのです。 確認申請の提出に関して、色々と不信感を募らせることがあり、それで今回のことも少々感情的になっていたところがあり、アドバイスをいただき、反省いたしました。 私もやはりいい家を建てたいと思い、今の工務店と契約しましたので、お互いにしこりを残さないよう譲歩しつつ、交渉を進めたいと思っています。 ありがとうございました。

shion0216
質問者

補足

22条区域でも杉板が使えるというのは、どのような条件だと使えるのでしょうか?今回、申請で敷地の隣に公衆道路があるのですが、それが位置指定道路だと使えたかも?というような事でした。 ちなみに公衆道路は5メートル、隣地境界線より60センチのところに立つ予定です。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

設計ミスではないですね。 設計が終了する前に契約をしてしまったことが問題なのです。 工務店の勇み足ですね。 下地は鉄板を張れば大丈夫だと思います。一部分なら大した金額ではありません。 高くなりますが、22条地域で使える木もあります。 その程度ならお願いできると思いますよ。 契約書は杉板で、確認申請がサイディングなのですよね? 確認申請は説明受けていないので自分はしらない。 契約書通りの仕上げで、契約書通りの金額でやってくれ。といえばいいでしょう。法的に満足させるために必要な工事は、あなた達が考えなさいと言えばいいでしょう。 建築の請負契約というものは、そういう契約なのです。 ふつうの市街地は22条地域で、そこで木を張れないというのは、常識以前のレベルなのですが・・・

shion0216
質問者

お礼

はじめまして。ご返答ありがとうございます。 はじめに工務店から言われたのは、完了検査を受けなければ、杉板を貼れますよということでした。 もちろんこちらは違法建築になるのは避けたいと思いますので、そちらで合法で杉板を張る方法を考えてくださいとお願いしましたら、確認申請のコピーはおろか、電話一本さえありません。 ですが、アドバイスをいただき、安心致しました。 アドバイスをいただいたように交渉してみます。 ありがとうございました。

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