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普通借家契約か定期借家契約か・・・

thorの回答

  • thor
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回答No.1

借地借家法を読めば分かる話ではないかと……。 1.立ち退きが認められるかどうかは、賃貸人と賃借人双方の必要性を秤にかけて決まります。立ち退き料は、賃貸人の方の必要性が低い場合、それを条件にすることによって不利さを補おうというものです(「立ち退き料の申し出」という重りを足して、自分の方にはかりを傾けようというもの)。 賃借人が、事業の都合上、ここで営業することが必要、ということであれば、必要性は高くなります。 2.定期だろうが普通だろうが、契約期間満了による立ち退き要求は、「1年前から6ヶ月前までの間」です(借地借家法26条1項・38条4項)。 立ち退き料は、上記のような性質ですので、額は、必要性を補える分、としかいいようがありません。 3.確実に立ち退いてもらいたいなら「定期」にすべきでしょうね。

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