敷金問題解決方法と妥当な返還額とは?

このQ&Aのポイント
  • 法人事務所の賃貸契約解約に際し、支払い済みの敷金が4ヶ月分ありますが、2ヶ月分の償却と残りの2ヶ月分から70%程度を壁紙や床タイルの張替えに費やすため、返金額は2か月分の30%になると連絡がありました。
  • しかし、多くの法律事務所のウェブサイトなどで「償却は無効」とか「張替えは原状復帰ではない」という記載が見られます。
  • この場合、返還されるべき金額はどの程度が妥当なのでしょうか。40万X4ヶ月分の敷金のうち2ヶ月分の償却額と約50万円の清掃修繕代を考慮すると、妥当な返還額は約21万円となります。
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  • ベストアンサー

敷金問題です。

お世話になります。 法人事務所の賃貸契約解約に際し支払い済みの敷金が 4ヶ月分あります。 2ヶ月償却と残りの2ヶ月分から70%程度を壁紙、床タイル張替えでかかるので2か月分の30% しか返金できないとの連絡が有りました。 WEBサイトで閲覧していると法律事務所などのサイトで 「償却は無効」とか「張替えは原状復帰ではない」 との記載が多く見られます。 この場合、返還されるべき金額はどの程度が妥当なのでしょうか。 40万X4ヶ月分(内2ヶ月償却) 清掃修繕代 約50万 返還額 約21万 経験が無いので妥当な目安がわかりません。 専門の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

一般論でお答えしても、個別の賃貸借契約の内容、特に法人事務所でしょうから特約条項があると存じます。よく電話で相談されて、では来て下さいと来て貰って、契約書類を見ると電話できたのとは異なることが多いのです。 それと同様で、本件は、現実の問題でしょうから賃貸借契約書を拝見しない限り、一般論でお答えしても意味が無いと存じます。賃貸期間も使用状況・形態も分かりませんしね。 まあ、一般論では、建物賃貸借契約に原状回復条項があるからといって、賃借人は建物賃貸開始当時の状態に回復すべき義務はありません。賃貸人は賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の経過に伴って生じる自然損耗等は賃料として回収すべきものであるから、原状回復条項は、賃借人の故意・過失、通常でない使用をしたために発生した場合の損害の回復について規定したものと解すべきです。償却費用として敷金の内、一定の金額を借主に返金しないことを条件とする慣行はありますが検討は必要です。 壁紙、床タイル張替えが賃貸借期間との関係と使用方法の関係で当然の自然損耗等なのか賃借人の故意・過失、通常でない使用をしたためなのかが分かりませんが、通常は争いになっても判決では負担割合を判決で確定します。 それと、契約書の特約条項がどうなっているかです。 ・特約がない(原則どおり修繕は貸主負担) ・有効である特約があり借り主の負担となるケース。 ・特約が無効であると考えられる場合(例文解釈) ・特約があるが信義則に基づく特約文言の制限解釈で自然損耗等を超えたものと解さらるケース ・特約が著しく不公正で無効であるケース(公序良俗違反) 実際に見ないと答えられません。会社であり金額も大きいのできちんと弁護士等の専門家に相談してください。

100303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士には相談するつもりなのですが私自身、あまりにも知識が無かったのでご相談させて頂きました。 やはり専門家の手に委ねるほうがよいのですね。 ありがとうございました。

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