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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無断でモノを捨てられたら?)

無断でモノを捨てられたときの対応方法と補償について

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 お返事が遅くなり、申し訳ありません。 1 「あったものを現状復帰して欲しい」  asa-kenさんは、「代替品を調達して提供せよ」と請求すること(現物での原状回復)をお考えなのでしょうか。そうであれば、このご請求を法的手続で実現することは無理です。  現物での原状回復に応じるか否かは、加害者である業者が任意に選択できます。業者が現物での原状回復に応じなければ、金銭賠償をお求めになる以外に方法はありません。  もちろん、「処分」された物品が業者の手元にとどまっている場合は、話が別です。この場合、所有権に基づいて、物品そのものの返還を請求することができます。  ただ、「廃棄処分したのなら、夢の島などに物品があるはずだから、探して取って来るべきだ」とお考えかもしれません。しかし、このように理論上は物品そのものの返還が可能でも、その実現に不相当な労力・費用がかかる場合も、物理的に物品が滅失した場合と同様、原則として金銭賠償しか請求できないとされています。 2 漏洩しないことの保証、情報漏洩による損害  「情報」とは、asa-kenさんの顧客に関するデータでしょうか。また、「漏洩しないことの保証」とは、「情報漏洩防止措置を執るよう請求すること」とでしょうか。  そうとすれば、1と同じく、このご請求を法的手続で実現することは無理です。  顧客情報の漏洩に対する法的責任は、一次的にはasa-kenさんが負います。業者もasa-kenさんとともに不法行為責任を追及されることがあり得ますが、この場合にasa-kenさんの責任が半分になるわけではなく、業者と連帯して責任を負うことになります。  asa-kenさんは、顧客に対して支払った損害賠償相当額を、業者に対して賠償請求することになります。 3 立証ができない場合  結論的には、何らの救済も得られません。  どのような損害が発生したかは、損害賠償を請求する者が立証すべきであるとされています。あくまで、損害を立証し得た範囲でしか、法的救済は得られません。  民事訴訟法248条は、「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、……相当な損害額を認定することができる。」と規定していますが、物品の時価は、通常、その額を立証することが容易ですから、asa-kenさんのケースで同条を援用することは困難です。  もっとも、ある物品が処分されたことについて、asa-kenさんと業者の認識が一致すれば、証拠がなくても損害は認定されます(裁判上の自白・民事訴訟法179条)。訴訟手続外でも、「処分物品確認書」などとして、リストを取り交わしておけば、有力な証拠となります。  以上、ご疑問に的確にお答えできたでしょうか。

asa-ken
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 大変参考になるお話を丁寧に分かり易くして頂いて感謝しております。 justinianiさん、有り難うございました。

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