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保証人から外れたい!

A男とB子は結婚中、家を買いました。 家の所有割合は4:1で、A男名義で銀行ローンを組みました。 その折り、B子は保証人になりました。 その後、A男とB子は離婚し、B子はその家より出て行き、A男だけが住んでいます。 B子はA男に対し、保証人を外れたいと申し出、現在、現在、裁判中です。 (1)B子は保証人から外れることは可能でしょうか? (2)(1)の方法? 現在、A男はC子と再婚し、その家に住み、C子の姓を名乗っています。 その為、前回の裁判書類が届きませんでした。 (3)裁判中の姓の変更等は裁判所に届け出、または、相手側(B子もしくはB子の弁護士)に通達しなくても問題はないのでしょうか? 裁判に関し、A男は弁護士を使用せず、B子は使用しています。 また、B子との婚姻においても、A男はB子の姓を名乗りました。 婚姻において、毎度、妻の姓を名乗るのは私のは理解しがたくのですが。 私の知人の問題なのですが、非常に困っており、是非とも、お教え下さい。

みんなの回答

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.2

 こんばんは。  弁護士に依頼しているなら、本人が弁護士に聞けばいいことだと思います。  あなたの書き込みの内容もちょっとおかしいので(A男に対する裁判ではないと思います)、正確な情報があなたにも伝わっていないか、あなたが間違って理解しているんだと思います。  このような状態でここで質問して、その答を本人に伝えても、あなたも本人も混乱するだけでしょう。  つまりマイナスになると思うので、本人に「弁護士にきちんと相談したほうがいい」と伝えることが必要だと思います。  質問しても答えてくれないような弁護士なら、弁護士を変えることをすすめればいいのではないでしょうか。

  • toaka
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

私の勘違いかもしれないので、間違っていたら無視してください。 そもそも、保証契約は保証人(B子)と債権者(銀行)との間で交わされるものであって、主債務者(A男)は関係ないので、主債務者に申し出ても何の意味も無いと思いますが。 したがって、保証人から外れたいならば銀行に言うべきでは?

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 本人に確認してみます。

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