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約30年前の土地賃貸、口約束

utamaの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

1)、2)とも旧借地法の制限を受けるため、契約書でなんらかの合意したとしても、無効になる可能性が高いです。 1)については、借地権の存続期限は、建物が滅失するか、30年で、更新の場合は20年または30年と定められています。(借地権の設定日が不明でしょうが、建物には登記があるでしょうから、建物が保存登記された日を借地権の設定日と考えていいでしょう。) 貸主側としては、建物が存在する限り、30年または20年に一度しか解約申し入れのチャンスはないということです。(ですから、旧借地法では、いったん土地を貸せば上げたも同然といわれていました) したがって、借主が死亡したら契約終了というような借主に不利な特約は、無効となります。 2)についても、法定があります。 貸主側から立ち退きを希望した場合は、借主は建物買い取り請求権を行使することができます。したがって、建物を撤去したければ、貸主の負担となります。 借主側の理由で賃貸借契約を解除するのであれば、借主に原状回復義務があります。 法律で決まっていますので、苦労して契約書を作る必要はないのではないでしょうか。

yamazou9990
質問者

お礼

そうですか、貸主にとってはきついですね。焦らず、冷静に対応して行くのがいい様ですね。ありがとうございました。

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