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判決の差し戻しとその後・・・・

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

私もhanboさん同様、おもいっきり、素人で申しあげます。 口頭弁論を得てした判決は「差し戻し」と云うことはないと思います。差し戻しは口頭弁論を開くことなく「却下」した場合、俗に言う、「門前払い」に対して上級裁判所に異議などした場合、当該裁判所で「門前払いではない」とした場合には「差し戻す」ことになっていると思います。実務ではほとんどないのではないですか。普通、口頭弁論を得ますので、「却下」でなく「棄却」ですから、そうなら「差し戻し」と云うことはあり得ないと思います。従って、「いたちごっこ」にはならないと思います。

Comelu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし・・・回答の内容が理解できないです。ごめんなさい。(あまり賢くないものですから・・・・) 結論として、いかなる場合も「いたちごっこ」にならないということでしょうか? それとも、差戻し自体がほとんどないから、いたちごっこにならないということでしょうか? 口頭弁論を得る・・・という意味合いをもっと噛み砕いてご説明いただけるとありがたいです。 「本件棄却」に関しては、前の判決で納得せよとのことなので、差戻しとは全く別の問題ですので、いたちごっこになり得ないということは、理解できます。 機会があれば、もう一度ご回答いただけるとうれしいです。

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