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友人間での個人情報…法的には問題あり?なし?!

個人で育児サークルを運営(非営利)しています。 インターネット上での交流以外に、ノートを回してるのですが…あるメンバーさんが入会してまもなく会員全員のフルネーム&住所が書いてあるノートを持ったまま連絡が取れません。 個人情報は何かと騒がれていますし、悪用されるのも嫌です!何より、メールアドレスを変え、手紙は無視。連絡が取れないことに腹が立ちます。 ノートだけでも取り返したいのですが、もう無理でしょうか?法律的には問題ないのですか?内容証明を送ってみようと思うので、費用の請求が出来るのか、法的にどうなのか知りたいです。 何か良い方法がありましたら、アドバイスお願いします!!

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。困った人ですね。 >ノートだけでも取り返したいのですが、もう無理でしょうか?法律的には問題ないのですか?内容証明を送ってみようと思うので、費用の請求が出来るのか、法的にどうなのか知りたいです。  ノートの所有権はサークルにあるわけですから、返還は勿論求められます。民法で言うところの「不法行為」と言うやつですね。  なお金銭的な請求は、不法行為により損害をこうむった場合に賠償する方法として、金銭賠償の原則を採用しています。  ノートを返さなかった場合は、損害賠償は出来ますが、具体的にノートの中身を悪用して損害をこうむっていないと、現実としてはノート代しか帰してもらえないんじゃないでしょうか。そうしておかないと、おちおちノートを回せませんよね(不注意で無くすこともあり得ますから)。   http://www.h6.dion.ne.jp/~washi/web85.html

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~washi/web85.html
tk_mama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! ノート代の請求等は考えていません。 ただ、内容証明を送ってノートを返してもらえるなら送りたいのですが、その費用を請求したいのです。 マナーの悪い人で本当に困ります…。 今、個人情報はメールでのやり取りに変更していますので、今後このようなことがないと思います。 今回は良い勉強になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

取り戻し(の請求)は可能です。ちなみに不法行為ではなく、所有権に基づく返還請求ということになります。不法行為に基づく請求は損害賠償のみです。 内容証明を送る費用について、法律的には相手に請求することも不可能ではないですが、そもそもノートを返さず手紙を無視するような人が請求したからといって費用を払ってくれるかというと、ちょっと怪しいような気がします。住所がわかっているなら、家に出向いて、ノートを返してくれるように頼むのが現実的ではないでしょうか。あくまでも穏便に。まだそのノートを悪用したかどうかははっきりしていないのですから。

tk_mama
質問者

お礼

ありがとうございます! 所有権に基づく返還請求というものにあたるんですね。 請求もできるということで、早速内容証明を送ってみたいと思います。 費用は払ってくれないなら払ってくれないでかまわないんです。 ただ、法的にひっかからないと、こちらも強く言えないな…と思いまして。 もちろん!できれば支払ってもらうつもりです! 住所はわかりますが、最初に書いたとおり、家が遠いので直接行くのは不可能な距離です。 多少遠くても行ける距離なら行くんですが…それが無理なので、内容証明に頼ろうと思います。 悪用しないとは思いますが、もしも他のメンバーさんに迷惑かけたらと思うと、連絡もしない、ノートも返さないで普通にしているその人がとても許せません!! みんなも楽しみにしているので尚更…。 意見を参考に、頑張ってみます。 ありがとうございました。

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