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以前に買ったものに関するクレーム

以前買ったものに関するクレームって受け付けてくれるのでしょうか。 もう1年以上前に椅子を買いました。 夫の趣味の部屋にと思って購入しましたが、仕事が忙しくなり使う暇がなく ほとんど座らず、そのままにしていました。 使わないので私の作業椅子にしたいと思い、使いはじめましたら 何度も椅子から転げ落ちて足をうち、腕をはさみアオアザを作り そして頭を打ちタンコブという自体になったのです。 その椅子は下の部分が転がるようにコロコロがついていまして、 その上に椅子の座る面があるのですが、 座面が基礎から後ろ寄りについているんです。 ちょっと背もたれによりかかるとバーンとひっくり返るという始末です。 コロコロも手伝って勢い良く頭をうってしまいました。 安かったし何度も座って選ぶと言う事をしなかったから 仕方ないのでしょうか。しかも時間もたっているし。 まだ座り初めて1週間もたたないのですが3度も転んでしまいました。 泣き寝入りするしかないですか? 販売店は大型家具店のニ○リです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.4

 こんばんは。  販売者の責任は問えないと思います。なぜなら、その前に「製造物責任法」で、製造者の責任を問えるからです。 ----------------------------------------------- ○製造物責任法 (目的) 第1条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。    (中略) (製造物責任) 第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。    (後略) http://www.houko.com/00/01/H06/085.HTM -----------------------------------------------  時効は3年ですからまだ間に合いますよ。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/H06/085.HTM
datte
質問者

お礼

そのような法律があるんですね。 ということは、製造者に賠償してもらうということでしょうか。 私としては他のものと交換して謝ってもらいたい位の希望です。 調べてみますね、ありがとうございました。

その他の回答 (9)

noname#14334
noname#14334
回答No.10

「ニ○リ」と伏せ字にする意味がわかりませんが、万一あなたに 実名をだすことによる賠償責任請求があるから、事前に予防線をはっているのであれば完全匿名にしない限り無意味です。 さてニトリさんはとても客からのクレームに過大すぎる、良心的と言っていいかも知れませんが対応をしています。 事前に電話して事情を話せば心のキズに慰謝料を払えなどと無茶な要求をしない限りはきちんと対応するはずです。 おそらく領収書がなくても一年以上前でも大丈夫です。 多分良品と交換してくれると思います。 お試しください。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.9

 No.4です。  PL法の趣旨は、欠陥製品を製造者に知らせて、他の使用者に注意を促すとか、回収すると言う意味合いもあります。  これはあなたの考え次第ですが、  とりあえず、あなたの件が解決すればいいということでしたら、法律を振りかざすのではなく、販売店にクレームをつけることでいいと思います。  今後、あなたのような被害を受ける方を増やさないためにという主旨であれば、製造者に危険な製品であるということを認識してもらう必要がありますから(もしかしたら、今でも製造して出荷してるかもしれませんよ)、PL法を根拠に製造者にクレームをつけてくださいと言うことを書いたわけです。  PL法は製造者責任ですから、販売店の担当者にクレームをつけるわけではないですよ。つまり、販売店ではなく、製造者にクレームをつけてください。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.8

NO.1です。 話がPL法まで拡大しているようですが・・・。確かにそういう法律はありますが、それを盾に問題を訴えるような事項ではないでしょうということです。 例えば欠陥のために大怪我をしたとか、死亡したとかいうことで、裁判を起こしてでも損害賠償を求めるのであれば、PL法を考えてもよいでしょうが、そんな大げさな話でしょうか? もっと日常的な話だと思うのです。 日常的に接している販売店にクレーム例として知らせて、お店とお客の信頼関係野中で、お店の誠意を引き出して解決してみる問題だと思いますね。 私が販売店の担当者だったら、この程度のことで「PL法がどうのこうの・・・」と言ってこられたら、それだけで感情的になってしまいますね・・・。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.7

 #4です。何度もすいません(まとめて書けばよかったんですが…)  「他のものと交換」について書くのを忘れていました。 「製造物責任法」において、 ----------------------------------------------- ○製造物責任法 (民法の適用) 第6条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。 ----------------------------------------------- と定められています。  民法の該当箇所を引用しますと、 ----------------------------------------------- ○民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5 ----------------------------------------------- とされていますので、「製造物責任法」とそれに基づき「民法」を根拠に、製造者に治療費と返品を請求して下さい。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5
  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.6

こんばんは、#3です。 #3で不適切な書き込みをしましたので補記させてください。 PL法で責任を負わされる主体は以下の通りです。 一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。) 二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者 三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者 わかりにくいですが、輸入業者や表示業者などもふくまれます。 はしょって販売店へと書きましたのは、欠陥がある商品について問題化する際に、販売店から責任者をたどる方が現実的ですし、比較的大手の販売業者ですから、影響力もあるだろうということです。 販売店段階で欠陥がないと判断される場合は、協力が得られませんので直接、責任者と思われる先を上記に照らして判断し追及することになります。 先に書きましたように、商品自体の返品などの問題はPL法は直接関連しません。 今回PL法が関連するのは、身体傷害の部分です。(欠陥があったとして)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 #4です。 >ということは、製造者に賠償してもらうということでしょうか。私としては他のものと交換して謝ってもらいたい位の希望です。  それを求める根拠が「製造物責任法」であり、貴方が賠償と謝罪を求めるのは、製造者と言うことなんです。 >調べてみますね。  「製造物責任法」は、通称「PL法」と呼びますので、それでも検索してみてください。  あと、手っ取り早いのは、消費者センターに聞かれれば、対応手順を教えてくれると思いますよ。  では、良い結果をお祈りしますm(__)m

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.3

こんばんは その製品が危険な構造となっていて、設計に問題があるのかどうかという点に問題が絞られるでしょう。 文面から、どのような欠陥があるのかはっきりしませんので、消費者センターへ持ち込んで、本来椅子として確保されるべき安全性について問題がないか判断してもらったらいかがでしょうか。 子供用や、装飾用ととして売られている椅子もありますから、製品に添付されていた説明書などがあれば持参したほうがよいのです。 もし、生産物賠償責任が発生すると判断された場合は、販売店に苦情を申し入れればよいのです。 ただし、この場合身体傷害が賠償の対象になりますが、椅子の返品は別の問題として残ります。 もし、生産物賠償責任が発生するような商品であれば、瑕疵担保責任の疑いも生じますので返品は可能ではないでしょうか。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

イメージとして可動式の背もたれとキャスターのついた 事務椅子みたいなものでしょうか? 問題になるとしたら「座面が基礎から後ろ寄りについているんです。」 ここかな? 普通に考えてそのようなデザインの物 ですと 必要以上に後ろにもたれかけるのは危険です そういうデザインを気に入って購入されたのでしょうから 返品するというのは不可能かもしれませんが 危険であるという欠陥を指摘するのは可能かと思います メーカーが判らなければ販売店でもいいですが 転倒しやすいから 足の部分を広げるとか そういう改良を指摘してやれば 対応のいいメーカー なら交換か部品を交換して転倒しにくくしてくれるかも しれません

datte
質問者

お礼

そうです、キャスター付きの事務椅子の家庭版みたいな感じです。 後ろよりのデザインを気に入った訳ではないのですが、 肘かけもついてますし後ろに持たれかかるのはダメという椅子ではないと思うんですよね。 時間がたっても危険を指摘するくらいはいいですかね。 回答ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

法的にどうのこうのということになると、あきらめざるを得ないでしょうね・・・。 あとは、販売した店の誠意に賭けてみるだけですね・・・。本当に不良品だと思うのであれば、その店へ持ち込んで、事情を話して、実際に試してもらって折衝してみましょう。 誠意がある店であれば、対応してくれるかも知れませんね。

datte
質問者

お礼

販売店にもお話してみるのもいいかもしれません。 いいお店だと願って・・・回答有り難うございました。

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