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自己破産と保証人

主人と会社の保証人になっております。 諸事情から離婚をすることになりました。 これから先、再出発をするにも保証人ははずすことが出来ないので、とても不安です。 私自身の債務はなく、保証人だけですが、何れ主人も会社も返済出来なくなると思います。 その時には、私も自己破産することになると思うので、何時になるかわからないより先に自己破産して再出発をしたいと思います。 自己破産をして、保証人を消すことが出来るのでしょうか。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

困った状況にあるのはわかりましたが、会社とご主人はどのくらいの「借入れ」が有るのでしょうか?また、自己破産が必要なほどに切羽詰っているのでしょうか? 私のしている限り、借金(消費貸借取引)の場合の保証人の解除は、その契約そのものの解約が必要であり(一度返すして契約そのものを消滅させる) 今回の事例だと、離婚ということですが、原因等が深刻であり保障人としての債務の分担が問題になるケースでは、保証人の差し替えが条件になるケースも有りますがやってやれない訳ではありません NO1の方のアドバイスの通りに、自己破産は究極の選択で、且つ、現状で借金が無いとすれば手続きは出来ないので・・・・。また、自己破産と「債務の免責」のは段階があって別物ですのでご承知置きください 詳しい状況がわかりませんが、専門家の方に相談して(弁護士が一番良いと思います) 離婚と同時に保証人解除の交渉と手続きを開始されるのが良いのではないでしょうか? ちなみに、市町村や弁護士会での相談からスタートされるのも良いと思います。 保証人も連帯保証人と保証人では違いますからその点も書類持参での相談が良いと思います。

syoukunn
質問者

お礼

ご親切なお答えをありがとうございました。 借金も1億近くありますし、連帯保証人です。 でも、現状で自己破産して免責を受ける事は出来ないという事がわかりました。 実際に私の債務になってからの再出発ですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

今現在借金がなければ無理です。今の段階で自己破産は認められませんし 免責は得られないでしょう。破産というのは債務で身動きとれない人の救済措置ですから 今現在債務ない状態で先に破産というのは認められません。

syoukunn
質問者

お礼

ありがとうございました。 連帯保証人では自己破産の免責事項にはならないという事ですよね。 又、方針を考えます。

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