ドラマシーンを民法上で考えると?

このQ&Aのポイント
  • ドラマのあるシーンを民法上で考えると、主人公や関係者の責任と義務が問われます。
  • 主人公の行為は民法697条に該当すると考えられ、他の登場人物にも法的な影響が及ぶ可能性があります。
  • 風船の飛ばしや木にひっかかり、主人公の行動によって事態は悪化し、書類の損害も生じます。
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ドラマのあるシーンを民法上で考えると?

ドラマのあるシーンですが、 このシーンを民法上で考えると、それぞれ どんな責任と義務があるのでしょうか? 主人公の行為は民法697条の事務管理と いうことだと思うのですが、「女の子」 「隣家の女性」「同僚」は法律上、主人公に 対して、何かをしたり、されたりすることは ないのでしょうか? 風船が飛ばされて木にひっかかり女の子が泣いてました   ↓ 主人公が自分から「取ってあげる」と言い、木に登る   ↓ 木に登ったところ、隣家の女性が覗きと勘違いし、 怒って、さわいだ   ↓ 主人公は動揺し、バランスを崩して木から落ちてしまう。 (この時、風船は木からハズれて空に飛んでいく)   ↓ 女の子は怒って、腹いせに主人公の持っていた書類を 川に捨てて走り去ってしまう。   ↓ 主人公は怪我をし、持っていく書類は時間に間に合わず、 しかも、書類は水濡れなので、使用不可能なので ののしられる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

何か法律の勉強をされているかたですかね? 主人公から女の子へ 怪我の治療費・書類破棄の賠償請求の可能性。 主人公は「隣家の女性が勘違いして騒いだ→動揺して怪我したということ。この場合、事務管理では、委任の規定中、「受任者が委任事務を処理する為め自己に過失なくして損害を受けたるときは委任者に対して其賠償を請求することを得」という650条3項の規定を準用していないので、女の子に対して規定上は無理。しかし、互助の精神に立つ事務管理では、何らか治療代を求めさせてよい→有益費の概念を拡大して、ここに入れる(解釈)。よって、可。 後者の書類破棄は、女の子がだいたい11歳程度なら、単独で不法行為責任を負うことになります。範囲は、書類破棄までで、そこから派生した二次的拡大損害(企業の)は含まない。女の子が、11歳未満なら、父母に対する不法行為賠償請求。可能性あり。 女の子→主人公に、飛んでいった「風船」についての賠償請求。しかし、主人公は悪意重過失がないので緊急事務管理の規定で免責。 隣家の女性→主人公。勘違いであり、とくに損害を被ったものではなく、いっさい賠償問題なし。 主人公→隣家の女性。怪我の治療代。当時の状況から、のぞきと勘違いすることが相当であれば、過失責任問えず、免責。通常なし。 同僚の文字がないですが、ののしったという点であれば、慰謝料請求ですが、社会生活上、取り立てて法律問題とするほどの違法性はないですね。

himajin0505
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 「同僚」の文字をいれるのを忘れてましたが、 おっしゃるとおり、主人公をののしっただけです。 ありがとうございました。

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