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遺言書を作成する人の心身の状態について

こんにちは。 遺言書を作成するにあたって、本人がぼけてたり、 心身共にやばいっていうか、危なかったら、受け付けてもらえるのですか? もう状態がよくないと=頭も体も、遺言書を正式に作るのは 不可能なんでしょうか?周囲の入れ知恵って思われるかな?と 思うのですが、どうなんでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 例えば認知症などで遺言者の心身が悪く、裁判所から「この人を被後見人と認める」決定があれば、基本的には遺言書作成能力はないとされます。ただし、そのような状態でも一時的に回復し、2人以上の医師の立会いの下で遺言の作成は認められます。(後見人の同意は不要)これは民法973条によります。  また、弁識能力があり死亡の危急が迫った者については、3人以上の証人の前で遺言し、証人が筆記することで遺言とすることができます。(民法976条)  ただし、問題は裁判所から被後見人の認定を受けてはいないものの「ボケてる恐れがある」場合です。この場合は法律上単独で遺言書を作成できるので、ちょくちょく争いのタネになります。

noname#32115
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ぼけてたらもうダメですね。

その他の回答 (1)

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.2

「やばい」程度によります。 お近くの公証人役場に行って、公証人を枕元まで連れていって、公証人が意志の確認ができれば作成できます。 (公正証書遺言がベスト) その際、証人が二人必要となります。 費用ももちろんかかりますので、詳しいことは公証人役場で教えてもらってください。

noname#32115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うーん、難しいなって思いました。 おばあちゃんぼけてるのに、遺言作る?作っておいたほうがいいよ? とか、言ってしまえば、誘導尋問みたいになっちゃいそうで。。。

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