離婚時の厚生年金について

このQ&Aのポイント
  • 54歳の母が、24年連れ添った父(55)に別れを求められています。
  • 父は会社員だったが、家にお金を入れず、ギャンブルなどで借金を背負っていました。
  • 父は母の偽造印鑑を利用して会社を興し、倒産しました。現在は愛人の下で生活しており、父の兄弟がお金を工面していると思われます。
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離婚時の厚生年金について

54の母が、24年連れ添った父(55)に別れを求められています。 会社員だった父は、家には殆どお金を入れてくれず、ギャンブルなどで多額の借金を背負いましたが、その時は退職金を返済にあてることで乗り切りました。その当時から別居が長く続きました。会社を退職した後に、母の偽造印鑑を利用して勝手に会社を興し終いには倒産し、1ヶ月ほど失踪しました。現在は愛人と思われる人の下で、父の兄弟がお金を工面していると思われます。 祖父からの遺産と、こつこつ貯めた小額のお金がある母に比べ、父は事実上無一文です(父の実家には財産はあるのですが)。そして、「すぐに離婚しないのなら、裁判を起こして財産を折半する」と言っています。 2007年まで待つと、法律改正で、離婚しても妻が厚生年金の一部をもらえるということなのですが、直ぐの離婚を求められ、どうしていいかわかりません。 厚生年金を折半することについては、今のところ父の同意は取れているのですが、いつ気持ちが変わるか分からないので公正証書にしておきたいと思っています。 このような公正証書を作成することは可能なのでしょうか。 どうぞアドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お母様はなんの落ち度もないのですから、 お父様が離婚の裁判を起こしても認められる訳ありません。 ですので判子を押さなければいいだけです。

mahira
質問者

お礼

ありがとうございました。 そのような制度は知りませんでした。 別居期間が長くなると問題があったり、 別れられるのなら早く別れたいという思いもあるので、 弁護士のところに聞きに行ってきたいと思います。

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