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クレジットカードの保険について

私は先日、財布を落としてしまい。その中に入っていたクレジットカードで、20万円をキャッシングされてしまいました。(番号は生年月日)運転免許も一緒に入れておりました。カード会社に連絡したところ、生年月日で登録されたものは、保険対象外と言われています、カードに入会するときには、そのような説明をうけておりませんし、規約に書いてあるといわれても、こちらが気づくレベルのものではありません。今現在、調査をしてはっきりさせるとカード会社が言っておりますが、本当に支払わなければいけないのでしょうか?それも、通常どうりに一括で支払うようにとも言われております。どなたか、教えてください。

みんなの回答

  • inoue
  • ベストアンサー率35% (107/304)
回答No.3

キャッシングについてはまず支払わなければなりません。 まして生年月日と一緒で免許証と一緒に紛失すると言うのは、カードの管理が悪かった例の代表的なものでモデルケースにもなってますよ。 私も海外で8000ドル程度やられたことがありましたが支払いましたよ。 このときは生年月日ではなかったのですが。 なのである会社は半額にしてくれたことがありましたが生年月日では100%全額負担です。 カードのキャッシングは3回程度暗証番号を間違えると使えなくなりますから偶然暗証番号が一致したと言うケースは存在しません。 キャッシングが必要なければ0円に設定できます。 必要のないカードは0円にしてしまうのが安全です。

noname#12250
noname#12250
回答No.2

大変だろうと察します。 あるカード会社の規約では「暗証番号の使用」はカード会社免責とあります。 これは生年月日の設定でなくとも、暗証番号を試用されたらという意味です。 かなりカード会社有利に作られている気がします。 現在はクレジットや銀行のカード暗証番号では登録ができないはずです。 なぜその番号で登録が通っているのかが不可解ですよね。 では登録ができなくなって以降にそういった連絡を改めてしてきたのか、 カード会社の責任はそこにあるのではないかと思います。 粘り強く交渉して下さい。

  • haukappu
  • ベストアンサー率15% (46/296)
回答No.1

カード会社に言わせると「暗証番号を生年月日にしていること自体が重大な過失」にあたるために、本人の責任になるということだそうです。 「じゃぁカード会社の責任はゼロなのか?」ってことになるのですが、規約上重大な過失があった場合は名義人の責任ってことになってます。 現在カードの複製詐欺、成りすまし詐欺の増加の中でカード会社に有利である規約の解釈、規約自体がおかしいんじゃないかという議論がありますが、現状の言い分としてはそんな感じです。

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