海外でクレジットカードの盗難に遭った場合の保障について

このQ&Aのポイント
  • 海外でクレジットカードの盗難に遭い、カード会社にストップしてもらったものの既に使われていた。財布をスラれ、クレジットカードのみ抜かれて使われた可能性があり過失に該当するかどうか疑問がある。
  • カード会社は暗証番号を用いた取引について保障しないと規約に記載しているため、保障の適用が難しいかもしれない。
  • 警察に届け出て盗難証明も取得しているが、クレジットカードの保障が適用されるかどうかは不明。
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海外でクレジットカードの盗難に遭いました。

海外でクレジットカードの盗難に遭いました。 海外でクレジットカードの盗難に遭いました。 カード会社にストップしてもらったのですが、既に使われていたようです・・・ クレッジトカードで現金を引き出されてました。 カード会社に調査を依頼したところ、 「暗証番号を用いたお取り引きにつきましては弊社会員保障制度規約に基づき、 弊社補填手続きがさせていただけない状況でございます」 と文書での回答がありました。 カード会社の規約では 「暗証番号を用いた取引で、故意または過失および、第三者に類推されやすい暗証番号により生じた被害」 は保障されないとあります。 暗証番号に関しては、恐らく現金引き出し時に後ろから覗かれていたと思います。 その後財布をスラれ、気付いて財布を取り戻したのですがクレジットカードのみ抜かれて使われてしまったようです。 この場合いわゆる「過失」に該当するのでしょうか? そして保障は適用されるのでしょうか? 一応警察には届け出て盗難証明は現地で発行してもらっている段階です。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>この場合いわゆる「過失」に該当するのでしょうか? 日本国内でも、ATMで「キャッシュカードを用いて現金を下ろしている者の暗証番号を見ている犯罪者」が問題になりました。 当然、暗証番号が盗まれ悪用されたのですが「金融機関は、責任を取らない時代」が多く続きましたね。 最近になって(やっと)顧客の過失を問わない事が多くなった様です。 ただ、ATMを操作する者の過失を認めない訳ではありません。 その為に、ATM本体には後方全面が見えるように特殊ミラーが付く様になりました。 ここまですれば、(裁判になっても)「顧客の過失」を問う事が出来ますよね。 で、本題。 残念ですが、カード会社の言い分が通る可能性が高いですね。 どのカード会社の規約にも「会員の故意・過失が原因で暗証番号取引があった場合、その責は会員が負う。但し、カード会社に過失がある場合は除く」となっています。 (20数枚のカードを持っていますが、全てのカード会社が同じ内容です。まぁ、カード業界団体の標準規約を基にしていますから当然ですがね) 数年前から、この種の犯罪が多くなっています。 そこで、各カード会社も「PIN(暗証番号)登録」を強調しています。 ただ・・・。 何を持って過失とするのか? は、確定的な判断基準がありません。 弁護士など無駄な経費をかけないで、行政機関(国民生活センター、都道府県消費者センターなど)で相談して下さい。 カード会社は「役人には弱い」です。

その他の回答 (2)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.3

カードの暗証番号を正しく入力したなら、それは正当な貸し出し操作です。 カード会社に問題はなく返済の義務はあります。 補償は通常受けられません。 kojiko78 様の過失です。ホカに責任転嫁は不可です。

kojiko78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 問い合わせた結果、一部負担ということになりました。。

  • mos7
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

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