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交通事故で死傷事故をおこしてしまいました

今年に入ってから、仕事中にお客を乗せた自動車を運転中、交差点前でスリップしてしまい交差点に進入、右から直進してきた車に衝突され大破しました。 私は軽症、お客は一人が重傷、一人が死亡してしまいました。高齢だった事もあり、保険会社との示談も進んでいますが、私はこれからどうなるのでしょうか。 10月頃に出頭命令が裁判所から来る事になっています。そこでどうなるのでしょうか。懲役刑等もありえると周りの人には言われて覚悟はしていますが、略式裁判等で罰金刑になると言われた事があります。そのような場合前科としてやはり残ってしまうのでしょうか。非常に悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

民事責任は別にして、刑事責任についてですが、過失で死んだ程度では懲役は無いのが通例です。 危険を承知して無謀な運転をしたとされると、懲役もあるのですけど。 実刑、つまり懲役で刑務所に入らないかぎりは前科にはなりません。 執行猶予では前科になりません。 罰金刑には「科料」「過料」「略式命令」とあります。 科料は前科になるのですが、交通事故では科料の判例はまず考えられません。 過料と略式命令も罰金刑ですが、どちらも前科にはなりません。 略式命令はスピード違反のような、直接の被害者のいない犯罪の場合がほとんどです。 過失で死亡だと、執行猶予付きの懲役の判決が多いようです。 スピード違反での死亡事故だと懲役の可能性もあります。 飲酒運転と違反常習者だと、死亡事故で懲役の実刑になる場合が多いようです。 それから、裁判所から出頭命令というのはちょっと変です。 最初に検察官の取調べがあるはずです。 簡易裁判所の建物の中に検察官のいる事務所もあるので、そこへ呼び出されたのではないかと思います。 でも、その扱いはスピード違反と同じ、非常に軽い犯罪についての扱いです。 せいぜい罰金30万円と免許停止1年半程度の処分ですねぇ。 懲役になるような犯罪、たとえば飲酒運転で死亡事故だと、警察署から検察庁に本人を護送して、そこで検察官が取り調べとなるのですけど。 なお、簡易裁判所に呼び出されたら、すぐに預金口座から50万円程度は引き出せるようにしておいてください。 運がよければ罰金刑だけでその日に処分が確定して、その場で罰金を払えば刑事処分はそれで終わりということもあります。 ただ、現金は持っていかないほうがよいでしょう。

wish61
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 当日私はスピードは出しておらず、初めて運転する自動車だったので、ブレーキのタイミングが遅れスリップした、という類でした。 違反は2年の間に2回ほどスピード違反で捕まっていますが、いずれも即日に罰金を納めています。 確か交通担当の警察官から、裁判所から出頭命令が来ると聞いたのですが。たぶんご回答の中にあるように、検察官に呼び出されたのでしょう。ちなみに免許はまず間違いなく取り消しになると言われました。 罰金刑にでも前科になると脅され、それならいっそ…と考える事もあります。

その他の回答 (2)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1.業務上過失致死傷罪は、「5年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金に処する」と刑罰が規定されています(刑法211条)。 2.具体的な事故の状況はわかりませんが、検察庁での取り調べは終わったのですか。検察官が起訴か、略式起訴か、起訴猶予または不起訴を決定します。  このとき、略式起訴にするといわれれば、50万円以下の罰金刑になります(罰金の額は事故の状況や被害の状況等による)。なお、被告人は、略式起訴を蹴って、公判(=正式裁判)へ進む道もあります(略式起訴を受け入れたら、確実に罰金刑です=いわゆる前科は付きます)。  起訴された場合は、公判が開かれ、無罪か、有罪かの判決が出ます。有罪なら、罰金刑か、禁固刑でしょう(懲役刑は悪質な事故の場合に下されることがある)。 3.さて、事故の状況がわからないのですが、1人死亡1人重傷の場合、起訴されれば公判で禁固1年~2年の判決が下される可能性が高いと思います。  執行猶予が付くか付かないかはわかりません。執行猶予が付けば、猶予期間は3年~4年だと思います。  ご参考までに、1人死亡3人重傷の追突事故で禁固刑1年(執行猶予なし)の判決を、最高裁HPから下記、参考URLに貼っておきます(平成15年6月19日神戸地裁判決)。この運転手は、約10年間無事故で違反なし、対人賠償無制限の自動車保険契約が付されていて、前科なしにもかかわらず、執行猶予は付かず、実刑判決を受けています。 4.懲役刑、禁固刑、罰金刑は全て刑法に定める刑罰であり、いわゆる「前科」に該当します。執行猶予が付いても、それは刑の執行を一定期間猶予しているだけであり、確定判決を経て刑の言い渡しを受けたことに変わりはありません。  「前科」については、裁判所と本籍地の市町村役場の犯罪人名簿に一定期間(罰金刑5年、禁固刑10年)記載され、弁護士や企業の取締役などの資格制限に結びつくこともあります。この一定期間が過ぎれば、名簿の記載は消去されます(例えば、速度超過等における略式審判での罰金刑も、この名簿に記載されます=年間50万人以上)。 5.はっきり言いますが、自称“専門家”のたわごとを聞くのではなく、念のため弁護士にご相談されるべき案件だと思います。  禁固刑を視野に入れて、何とか執行猶予は勝ち取るという弁護方針で、弁護士に当たられたらどうでしょうか(もちろん、そこまで心配するに及ばないというのでしたら、無駄なアドバイスだとご一笑下さい)。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/BEF37797FAB6BF9D49256D9F0021D325/?OpenDocument
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

大変な事故でしたね、お見舞い申し上げます。 いわゆる、出会い頭事故 過失相殺事故 交通三悪といわれる違反がないかぎり懲役刑など、ないと思います。 書き込みからも100%加害事故でもなさそうですし悪い方にかんがえなくても良いです。示談成立も処分に大きく影響します。 少なくとも執行猶予つきは確実では?

wish61
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 過失はおそらく私9、相手1程度との事です。示談はおそらく今月中に終了いたします。 執行猶予…何事もなくすごしても前科になるものなのでしょうか??

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