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再度の執行猶予

刑法25条2項の再度の執行猶予というのは、執行猶予期間中に罪を犯した人のみが対象ですか?

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回答No.2

そうです。ただし、A罪の執行猶予期間中にB罪を犯しても、B罪の刑の言渡しの時点でA罪の執行猶予期間が満了していれば、A罪の刑の言渡しは既に失効しているので(刑法27条)、B罪に執行猶予を言渡すときには「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」として、25条2項ではなく1項が適用されます。 ちなみに、執行猶予期間前(=A罪の確定裁判前(刑法25条1項柱書))に犯していたC罪は、A罪と併合罪の関係にあり(刑法45条後段)、A罪の余罪として処断されることになりますが(刑法50条)、この場合は同時審判の可能性があったことを考慮して、C罪に執行猶予を言渡すときにも25条1項が適用されます(参考URLの判例)。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/A654A4C43D7F8FE949256A850030B040?OPENDOCUMENT
age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます とても役に立ちました

その他の回答 (1)

  • smile999
  • ベストアンサー率19% (12/63)
回答No.1

ダブル執行ですね。 「再度」という言葉通り、執行猶予期間中にまたなんかやっちゃった人の為にある言葉です。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます

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