• 締切済み

非常勤役員の健康保険加入について

非常勤役員の健康保険の加入について教えて教えてください。 非常勤役員は、健康保険の被保険者になれないとされていますが、この「なれない」は「してはいけない」のでしょうか。それとも、本人が被保険者になることを希望し、会社もそれを認めた場合は、被保険者として資格を取得してもいいのでしょうか。 書籍等で色々と探し、「雇用契約があっても名目的なものであれば被保険者になれません」と解説されているものを見つけました。週に2~3日出社する非常勤なので、「名目的に」には該当しないと思うのですが、このような場合も被保険者にはなれないのでしょうか。 また、非常勤役員のように資格を取得する必要のない人を健康保険に加入させると、会社は何らかの罰則を受けることになるのでしょうか。 資格要件を満たしているのに加入させていない場合の罰則はあったと思うのですが…。 すみませんが、教えてください。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

昔は非常勤役員であっても、給料が月給として支給されている場合は、被保険者にしなければなりませんでしたが、最近はその解釈も改められてきて、「常時雇用」されているかどうかになったようです。 そのため、一般社員の4分の3以上の勤務実体がある場合は、被保険者として資格を取得するようになっています。 ご質問の場合は、この4分の3にも満たない者を被保険者とすることが可能であるかどうかと言うことですが、かなり無理があり不可能であると言うほかありませんね。 なお、罰則については健康保険法や厚生年金保険法に「虚偽の申請」をした場合の罰則があります。 常時雇用されていない者を被保険者とするわけですから、ご質問の件はいちおう「虚偽申請」にはなりますが、罰則が適用されるかというと、そういうわけでもありません。 というのも、今まで10年以上社会保険関係の仕事に従事していますが、この罰則が適用されたケースを一度も見たことがないんです。 ですので、後から発覚したとしても、資格喪失をしてそれですむと思いますが、できることならばやらないほうがいいですよ。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

>本人が被保険者になることを希望し、会社もそれを認めた場合は、被保険者として資格を取得してもいいのでしょうか。 正社員の概ね3/4以上の勤務時間、日数があれば、なら被保険者として取り扱うこととあるのですが、法律では無いので会社が(というより健保が)認めれば入れます。 >また、非常勤役員のように資格を取得する必要のない人を健康保険に加入させると、会社は何らかの罰則を受けることになるのでしょうか。 >資格要件を満たしているのに加入させていない場合の罰則はあったと思うのですが…。 どちらも罰則は無いですよ。 >「雇用契約があっても名目的なものであれば被保険者になれません」 これは単純に名義だけで労働実体が無いものの事ではないかと。