- ベストアンサー
非常勤役員の社会保険
最近、当社の役員が退任し、非常勤の顧問・相談役になることになりました。勤務形態はだいたい1週間に1日程度の予定です。 年齢は65歳です。厚生年金に加入しておりましたが勤務が3/4以下になるので資格喪失いたしました。 健康保険なのですがやはり厚生年金とセットで資格喪失しなければいけないでしょうか? 当社は組合管掌の健康保険ですので健康保険組合が認めた場合そのまま加入していてはダメなのでしょうか? 変な質問で申し訳ございません。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#106007
回答No.1
役員ですので、そもそも資格が無いのでは?労働者に限定されていますが・・・。 資格喪失の上、国民健康保険に加入が通常かと。
お礼
そうですよね・・・。やっぱり資格喪失して国民健康保険加入しかありませんよね。 なにか抜道はないかと思って質問しちゃいました。 ほんとにありがとうございました。