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お金

お金を貸したんですが返してくれません。 裁判して和解しても約束を守りません。 強制執行しても返しません。 敷金差押してもいつ部屋を出るかわかりません?一応差押はしたのですが。 諦めるしかないのですか?教えて下さい。 相手を殴って病院送るしか方法は無いですか? 悔しくて

みんなの回答

  • rinder
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

初めましてハンドルネームRinderと申します。 少しでもご参考になれば幸いです。 長い文章になりますがお許し下さい。 まず殴ったり相手に不利益な事をした場合はいかなる理由があろうと質問者のllmari2005さんが暴行を行ったと言う関係の罪に問われてしまいます。 これはage1118さんが仰っている通りです。 (正当防衛で無い限り、基本的に他人は傷つけてはいけないのが日本の法律です) 今ある情報を拝見させていただきました。 まず、強制執行手続きを行ったとの事ですが 参考URLから飛べます中のとんだ先は裁判所の民事執行手続という場所です。 2つ目は民事訴訟に負けた人に賠償能力がない場合、裁判に勝った側が泣き寝入りすることが多いのは知っていますが、支払う財産を持っていながら払わないという場合には、例えば差し押さえのように強制的にお金を取ることができますか? という質問への回答です。 ここのような感じで答えてあるので参考にはなるかもしれません。 ウィルスサイトではないのでご安心下さい。 ちょっと見づらいですが絵付きで乗っています。 これはグーグルさんで裁判 強制執行 お金 と入れて検索してみました。 >強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず, >相手方がお金を支払ってくれなかったり,明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の >申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続です。 とあります。 私も法律には詳しくないので本当に書いてあることを掻い摘むしか 無いのですが申し訳ありません。 種類も色々有って、今回は自営業をなされているとの事ですので収入はあるものと仮定いたします。 その方の奥様も就職(というか働かれていると言う事ですね)していらっしゃるので何かしらの収益はあるということです。 (そうでなくては自己破産手続きなどをされている可能性もあるでしょうから)というわけで 債権執行手続を利用できるのではないか? と考えます(あくまで私の推論です。出来るかどうかは専門家で無いと不明ですが……) 債権執行手続きとは >債権者が,債務者の勤務する会社を第三債務者として給料を差し押さえたり債務者の預金のある銀行を第三債務者として >銀行預金を差し押さえ,それを直接取り立てることにより,債権の回収をはかる手続です。 とありますので、奥様の収入は債務者の収入ではないかもしれない ので、詳細は分かりませんが、自営業の本人の収入には適用できるのではないかな?と想います。 また、これを見る限りではお金というものではなく、不動産も差し押さえが可能なように書いてありますが…… すみません。専門家ではないので、できる! と言い切れません。 調べてみたサイトの内部を掻い摘んで書いただけで全然お役に立てなくて申し訳ありません。 なにはともあれ やはり一度、専門家にご相談なさるか、相手方か若しくはご自身の 地方裁判所にご相談なさると宜しいかと想います。 お貸しした金額にもよりますが恐らくこういった手続きや 専門家への相談は当然ですけれども費用は少額ではないと想います。 ご自分のお貸しした金額と照らし合わせて考えられるのも 選択肢の一つではないでしょうか。 再度申し上げますが上記の通りに行く保障はありません あくまでこういうサイトもあって案件としてあると言う事だけ ご参考下さい。 llmari2005さんは常識あるお方だと想いますが一般市民の住居に放火した場合は大変罪は重く 現住建造物等放火罪の適用の危険があります これは、未遂や予備(準備)だけでも罪になります。 予備とは一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備えるため用意した時に既に成立する危険があります あわせて正当な理由無く(この正当があいまいな場合が多いですが)他人の敷地内に入る若しくは入ろうとすると住居侵入罪ももれなくセットになる可能性もあります。泥棒さんと一緒になっちゃいますからね 現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、現行法上殺人罪(刑法第199条)と全く同等の法定刑を有する重罪とされている。 なお、このように現住建造物等放火罪が重く処罰されるのは、現実に当該建造物に居住している者を死に至らしめる危険性が極めて高く、延焼により不特定多数の国民の生命を危険にさらすおそれがあり、殺意を要件とする殺人罪を適用するには時に立証に困難が伴うが、その悪質性により傷害罪・傷害致死罪・重過失致死傷罪では量刑として不足であると考えるからである。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html,http://q.hatena.ne.jp/1133007707
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  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.3

取引銀行が分かるのであれば、銀行口座の差し押さえというのが、一番よい方法だと思います。裁判上の和解が成立しているので、取引銀行が分かれば、それほど面倒ではないと思います。もちろん口座にお金がないと無意味ですけど。

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  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.2

>相手を殴って病院送るしか方法は無いですか? あたりまえですが、解決になってません。あなたが、逮捕され、損害賠償金をはらうはめになります。 >諦めるしかないのですか? そうかもしれませんね。お金がない人で、返す気もない人からは、取り戻せないのです。 相手は、働いていないのですか?どこから、お金を得て生活しているのでしょうか?まずは、そこを突き止めましょう。

llmari2005
質問者

補足

有難う御座いました。 相手は自営でなんかやってるみたいなのですがお店はありません。 奥さんが働いてるみたいです。奥さんにも言ったんですが無視されました。 今の気持ちは相手の家に火をつけたい気持ちです。 どうすれば諦められますか、教えて下さい

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  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.1

合鍵は持っていますよね? 留守中にドアの錠を交換してしまったらどうでしょうか。 悔しいのは分かるけど、殴っちゃいけませんよ。

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