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離婚に相手が応じない場合

5年前に、相手の暴力(物を投げるなど)や生活費を一切入れないなど、あまりに我慢が出来ずに家を飛び出してしまいました。その後、離婚届を送ったり、相手が実家にいるので相手の両親にも話をしているのですが、2人のことは2人で決めろみたいなことを言うわれて取り合ってもらえず、本人も実家にあまり帰っていないみたいなので、携帯番号を教えてもらえないかと言うと誤魔化されて教えてもらえない状況です。相手の家に行っても本人は居ないし、どうしてよいかわからない感じです。以前、弁護士にも相談に行ったのですが、会わないことには仕方がないと言う返事でした。本人が会いたくないと言う状況だと、調停になっても出てこないのではないかと不安です。どうかアドバイスを宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立ててください。 相手が応じるかどうかにかかわらずこの手続きは必ず必要です。 で、もし相手が応じなければそのまま審判離婚に移行できるかあるいは裁判離婚となります。 まあそれも相手が来なければ簡単に決着がつくでしょう。相手が応じてもこちらにはそれなりの理由がありますし。

回答No.1

調停離婚の場合、調停に出頭しない人の意見は 完全に無視されます。 出頭しない=全面的に認めます。とみなされます。 その為、出頭しない人の悪いような判決が出ることは ほぼ間違いありません。 なので、調停離婚をされては如何でしょうか。 詳しくは弁護士の無料相談にご相談してみてください。 協議離婚では話し合わないと仕方ないのですが、 調停離婚では別になりますので。。。

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