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離婚に相手が応じない

友人の話ですが、是非ご回答お願い致します。 結婚2年目子供1人おりますが、旦那の浮気、定職につかず生活費を入れないなどの状況が1年近く続いたため離婚を考えております。友人は今は子供と二人でアパートを借りて住んでいます。 最初は離婚に同意していた旦那ですが、話し合う約束をしてもすっぽかし、まったく協力的ではありません。最近はやり直したいといい始め、離婚届を書いて渡しても破かれたそうです。しかし、浮気相手とは別れるといいながらずるずると付き合ったままで、やり直したいという誠意は感じられません。 友人は離婚調停への申し立てを考えているようですが、話合いの約束を何度もすっぽかすような旦那ですから、離婚調停にも出頭しないのではないかと不安です。 あるHPでは、「理由なく出頭しない場合、罰金5万円以上」とかかれていましたが、これは本当なんでしょうか。 また、相手が出頭せずに調停不成立になった場合、「審判離婚」で結果を出してもらえるのでしょうか。その場合も、調停証書は作成してもらえるんでしょうか・・? 文章が分かりにくくすみません。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

なかなか大変な事情ですが、順番にお答えしていきます。 現状の法律では、別居期間が最低でも5年はないと 強制的に離婚させることができません。 これは旦那様に浮気という離婚原因があっても同様です。 離婚調停を申し立てても無断で欠席するケースはありますし 上記の理由から審判で離婚成立することはありません。 どうしても離婚するのでしたら、別居し生活費をもらい 別居期間5年を満了するのを待つことになります。 それでは、解決にむけて前向きに進みますよう、心よりお祈り申し上げます。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

相手が調停に最初から応じないで欠席ならば、不調に終わるだけです。 審判というのは、調停でほとんど部分で合意しているのに、細かいことでまとまらない場合に裁判になるよりも審判で決定した方が双方のためであると裁判所が判断したときだけです。めったにありません。 ともあれ、家裁に調停を申し立てましょう。 費用は切手代なども含めて¥2000くらいですよ。 婚姻費用(生活費)の請求、不貞の慰謝料、お子さんの養育費、財産分与などすべて要求しましょう。 相手が応じなければ、裁判ですね。調停で不調にならないといきなり裁判はできません。 裁判になれば弁護士に依頼することも必要ですが、調停では自分でも大丈夫ですよ。 夫が浮気していて生活費も入れないようであれば、裁判でも、別居期間など関係なく離婚は認められます。 裁判で慰謝料の請求となると浮気の証拠も必要ですね。

  • kaduno
  • ベストアンサー率21% (130/592)
回答No.2

弁護士に相談されるのが一番です。 また、別居生活出来るのでしたら、有る程度の期間別居しておくと(生計を同一にしない)、夫婦関係が成り立っていないと判断されるので、離婚には優位ですね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>「理由なく出頭しない場合、罰金5万円以上」 5万円以下の科料の間違いです。まず適用されません。 相手が調停に出てこなければ、調停不調と言うことで離婚裁判になります。 審判で離婚と言うことにはなりません。 調停前置主義なので、調停を経ないと離婚裁判は起こせません。 詳しくは弁護士に相談して下さい。

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