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民亊が終わって

n-netの回答

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回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1445962      ↑ 質問が似てますね? まあ、そんなことは良いとしましょう? 確かに質問者のいうとおり、民事と刑事は、違います。 しかし、民事の判決結果が刑事事件の参考にならないということは、ありません。 告訴については、前の似たような質問で少し触れていますが、おそらく、相手は、詐欺罪等で告訴して来る考えなのでしょう? 因みに、詐欺罪は、親告罪では、ありませんので告訴の必要は、ありません。(被害届でOKです。) しかし、告訴をしてもダメというわけでもありません。 まず、警察や検察も詐欺、横領といった複雑な犯罪については、当然、届出人(相手)から良く話を聞くでしょう。 ましてや告訴となると当然、慎重になります。 はい、そうですかと簡単に受理は、しないでしょう? 正直言って、質問文だけみていると、この段階で私は、受理されないと思います。 通常は、犯罪に巻き込まれると、被害者は、犯人が許せなく処罰の意思をもって、警察に届出します。 その後、被害で被ったものを金銭で解決しましょうということで、民事裁判を起こすわけです。 しかし、今回の場合は、全く逆であり、民事で負けた腹いせに告訴しようとしているだけで、犯罪になるか否かもわかりません。 もし、警察や検察で告訴を受理されたとしても、その事実が全く事実無根のものであれば、逆に刑法第172条(虚偽告訴等)ということであなたも訴えることが可能です。 警察の捜査については、そのケースによって異なりますから、一概にはいえませんが、当然、事実は、確認するでしょう。 しかし、警察も何でも逮捕できませんよ! 逃走、証拠隠滅等のおそれがあれば、逮捕されますし、事件にならないのに、いつまでも、事情聴取は、しませんよ! 最後に、警察に事情聴取されたときに裁判記録を見せても良いし、逆に、こちらが、先手を打って相手より先に警察に相談した方が良いかもしれませんね?

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1445962
noname#12258
質問者

お礼

教えてgoo・・というサイトもあるんですね、知りませんでした☆ わかってよかったです。 n-netさんみたいに色々知識があればよいのですが、 警察に告訴されたら 無実が晴れるまで拘留され、取調室で何時間も質問ぜめにあう と考えているようで (テレビの見すぎですかね・・・) 私はからだが弱く それに耐えられる自信がないと悩んでるようです。 テレビのドラマでもあるじゃないですか 「本当のことを言うまで家にはかえられないぞ」 みたいな。 これからも内容が進みしだい 質問させてもらうので 宜しくおねがいします。 ちなみに私の質問も書いてあるので アドバイスがあればお願いします。 長々と書いてしまいごめんなさい、ありがとうございました

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