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離婚した父が死亡。借金?相続権?

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>離婚してからも、世間体等で、母に引き取られた私たち兄弟も、母自身も、父の姓を名乗ってきました。 離婚した場合には、通常母は元の姓に戻りますが、子供はそれまでの姓になります。 ただ届出をすると母も婚姻時の姓を名乗ることができるし、逆に子供達を母の姓にすることは出来ます。 しかしながら厳密に言うと、母については「父の姓」ではなく文字が同じだけで別の姓として扱われます。 子供については、戸籍を父から母に移していれば父の姓ではなく母の姓ですし、移していなければ父の姓です。 >家の公共料金(電気ガス等)もそのまま父名義で払い続けてきました。 これは氏名ともにということでしょうか? 姓だけであれば関係ありませんが、本来は母名義に変更すべきでしょう。 >もし今後そちら(私たち家族)に請求がきても、関係無いで済む、とは言われました。 その通りです。父が亡くならない限りは。 >●万が一、借金の督促なりあった場合、支払い義務は生じるのでしょうか?? 父が生存していれば生じません。 >相続権を放棄すれば良いらしいのですが、 父が亡くなると債務を「子供が」相続します。(母は離婚しているから関係ありません) そこで相続放棄という手続きが必要になります。これはなくなってから3ヶ月以内です。 ただお亡くなりになる前に既に破産・免責しているようですから、問題はないのではと思いますけど。 >離婚した父からの相続権が発生するのかさえよく判りません; 母は離婚により関係なくなります。子供は相続します。 >●相続権放棄前に、財産の一部なりを処分なりしたら、相続とみなされるという注意も見ましたが、 はい。 >病室に残された遺品(本やテープ等)を処分した事もこれに充たるのでしょうか? 厳密に言えばそうですが.. >●公共料金を父名義で支払いを続けている事、これは何らかの影響があるのでしょうか? これはやめましょう。 >離婚したとはいえ、唯一の血縁であったから、遺骨を持ち帰り、金目?のものといったら、少し立派な印鑑と、nonブランドの時計くらいでしょうか。それは遺品のつもりとして持ち帰ったのですが、これは相続権を承認した事になってしまうのかどうか・・・・ まあ、特別高価なものはともかく身の回りの遺品については価値もないので相続財産には含めないのが普通です。 ご心配であればお母様が受け取るようにすればよいのではないかと思いますけど。 お母様は相続人ではないので、厳密に言うと法的な受け取る権利は存在しないのですが、遺品について受け取る人がいないから関係人として受け取るだけであれば、単純承認の話とも関係しませんし問題ないかと思いますが。

erudo
質問者

お礼

ありがとうございます。 何も知らずに、病室の荷物を処分してしまったので相続権とどう絡んでくるのか不安でしたが、小物程度は関与しないようなので安心しました。 >ただお亡くなりになる前に既に破産・免責しているようですから、問題はないのではと思いますけど。 自己破産をしました、と第3者から口で聞いただけでそれを証明できるような控えや書類もないので・・・念のため相続放棄をします。 冒頭のほうに、戸籍のことを記して頂けてよかったです。 実は、そのへんの戸籍がどうなってるのか具体的にはわからないので、確認してみます。場合によっては、もう父も亡くなった事だし・・・母方の姓を名乗るべきかもしれません。

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