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和解と調停はどう違うのですか?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

「調停」とは、話し合いがまとまらなかった場合、裁判にする前に裁判所の調停委員会に仲介してもらい、双方が話し合いを進めるものです。解決の可能性を探る裁判の前の段階といえます。 調停委員は民間人から選任され、双方の意見を十分に聞いて,法律よりは社会的良識の反映された解決に努力します。 和解とは、裁判とは関係なく当事者同士で行われるものや、裁判手続の中で行われるものなどがあります。 裁判上の和解は、裁判所の勧告により当事者双方が譲歩しあった結果を裁判所に報告して、和解調書として裁判所の記録に記載されて、和解が成立し訴訟は終了します。 和解調書は確定判決と同一の効力が有り、その和解条項を履行しない場合は、直ちに強制執行をかけることが出来ます。

aisha
質問者

お礼

譲歩がカギ、ですね。ぜひ原告に譲歩させたいものです。お答えいただいてありがとうございます!

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