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離婚の条件
相手が失踪中でも離婚が成立する方法はあるのでしょうか?
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こんばんは。 「悪意の遺棄」という事で立派な離婚理由になりますので、訴えを提起できます。 ---------------------------------------------- ○民法 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 (以下略) http://www.hou-nattoku.com/consult/10.php
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- sat4
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配偶者が消息不明ならば、当事者間の協議離婚はできませんので、家庭裁判所の調停が必要となりますが、相手方が失踪中ですから、相手方不出頭により調停不成立になります。 そこで、その次に家庭裁判所に離婚を求めて訴えを提起することとなります。 この場合、民法の離婚原因を満たしていることが必要です。民法770条1項なのですが、失踪している場合は、通常、2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」か3号の「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」のいずれかが該当することとなるでしょう。 いずれにしても、方法論的には離婚は可能ですが、弁護士に相談が必要です。
- Kyonsama
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いや待て。 3年以上で離婚できるが、プラス4年待てば相手の相続権が手に入るから、そっちのほうがおいしいですよ。
- umikozo
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こんばんはm(__)m 生死不明で3年あれば離婚は成立しますね