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道交法 現行犯

先日、右折禁止のところを標識が見えずに曲がってしまい捕まりました。しかし、違反を犯してしまった場所から1キロ程離れたところで捕まりました。理由は右折禁止の場所が見えるところに交番があって、私が右折したのをみて交番から出てきたからだと思います。なので私は以前何かで道交法は証拠がない場合現行犯でしか捕まえることは出来ないと読んだのを思い出し「証拠はありますか?」言ったら「警察官の現認だ」と言われました。しかし、交番は、私が右折時私のナンバーが見える位置にありません。こういう場合私がやっていないと言い張れば捕まらなかったのでしょうか?ちなみに「現認だ」と言われたあとに「じゃあ私のナンバー言ってみてください」と言いましたが、「関係ない、現認だ」の一言でした。私は証拠不十分だと思うのですが、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.7

基本的には2番さんの意見に賛成 普通1km先の車のナンバーなんて見えるものでは ありません 何を反論したいのかが意味不明ですね 貴方は交番から見える交差点を右折(違反)して 交番に近づいて行き 出てきた警官に止められたんですよね? 警官の現認が証拠不十分というなら 少なくても 曲がったところから 警官に止められるまでに 一度警官から見えなくなる つまり他車と入れ替わった 可能性があることを立証する必要があるでしょう 争うとしたらもっと別です その交差点を通るのが 初めてで右折禁止を知らなかった 道路標識が例えば木陰で見えにくかったということを 証明し 国に喧嘩を売ることです もちろん 訴訟で ですが。 金も労力も必要ですんで 今回はおとなしく 違反金を納付することを お勧めします。

  • keito555
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.6

あなたは、結局その場で反則キップに署名 した様ですので、罪を認めた事になります。 罪は罪 あなたが起こした事は、あなたの 責任として受け止め責任転嫁はやめましょう。

noname#15661
noname#15661
回答No.5

そうですね「現認」という点では残念ながらナンバーをみていなくても、車の特徴などで今回の場合は充分だと判断できます。 しかし、無罪を勝ち取る方法はあります。それは、交通裁判で無罪を主張することです。 今回の場合で勝ち目がありそうな点は 1 標識の視認性の悪さを攻める 2 右折した瞬間に警察官が交番の中にいて、厳密には「現認」し得る状況になかったこと ぐらいでしょうか 現場では素直にしておき、切符の裏に書いてあることをよく読んで裁判してみましょう。 勝ち目があれば争ってみるのも一興です。

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.4

残念ながら「十分」だと思います。 なぜならナンバーは違反者を特定する手段のうちの一つであるにすぎず、その他違反車の車種、車名、塗色、違反者の人着等で違反者が特定できるのであれば問題なく切符は切れると思います。 ましてやあなたが違反をしていないのならともかく、そうでないのであれば言い張っても無理だと思います。 ところで逮捕状を請求できるのは確かに警部以上ですが、現行犯逮捕は階級に関係なくできます。 さらに警部はそんなたいした階級ではなく、警視庁だけで600人はいると思います。

回答No.3

ナンバーを見ていないから現認は不十分だと思われていると思いますが、実際はナンバーの確認が不十分だとしても、現認時からの時間的接着性や場所的近接性並びに現認時の車両の車種と運転手の人着を考えれば、必ずしもナンバーのみにこだわらなくてもOKです。 つまり、違反をしたときに警察官が認めた車種と運転手が、現場付近で時間的にも近い時間に道路を走っていればそこで停止させられたとしても現認で切符は切れるでしょう。またこの要件には警察官が現認時から違反車両に目を離さないというのが含まれると思います。 ちなみにNO1さんの回答にけちを付けるわけではないですが、 >なぜなら、逮捕状を請求出来るのは警部以上の警察官に限られます。 確かに、これは本当です。こういう人を指定警部と呼びます。しかし、実務上では警部さん一人の判断で逮捕状を請求しているわけではないです。 警察は逮捕の要件があれば逮捕しなくてはいけませんから、部下から逮捕して強制捜査でやりましょうと言われれば逮捕に妥当性があればたいていは逮捕します。 刑事訴訟法で決められているこの規定は、警部以上の警察官(つまり責任ある役職の人)が逮捕に関してチェックすることによって誤認逮捕を防ごうと言うのが目的なんです。つまり形式的要件です。 ちなみに上記の場合は通常逮捕場合です。現行犯逮捕の場合は逮捕状がいりません。 質問の様な場合、違反を否認し、しかも免許証を提示しない悪質な運転手は普通に逮捕されます。

回答No.2

違反を犯したのが事実であるなら、正直に法に従うべきだと思うんですけど……潔くないですよ(--; 言い張れば事が大きくなるだけだと思います。 自分に非が無い場合は、堂々と胸張って「やっていない」と言えばいいと思います。 ごめんなさい、お役に立てなくて。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  その場でのあなたの選択肢は次の二つです。 1 おとなしく、反則切符を受け取る 2 どうしても納得いかないなら、少し時間はかかるが、否認して調書をとってもらう  貴方が取締りに納得いかなければ、反則金は払わなくてもいいです。  反則切符の裏側読まれました? 反則金の納付は任意だと書かれていませんか?  反則金を支払わないと、取締りは刑事事件に移行し、交通違反センターなどと称する場所から出頭して下さいと通知書が届きます。「こない場合、逮捕することがあります。」とか書かれているはずですが、『納得のいかない、取り締まられるいわれのないような 軽微な交通違反の被疑者』の場合、逮捕されるようなことはまずないといってもいいと思います(責任はもてませんが)。  なぜなら、逮捕状を請求出来るのは警部以上の警察官に限られます。全国20数万人警察官のうち、500人余りしかいないいないそうですよ。そもそも交通取締りなどに構ってるような人じゃないということです。  まあ、年に一回程度、見せしめみたいに、悪質運転者を一斉検挙するときは別かもしれませんが。警察上げてやっていることですから。  まあ今回は正直に「1」にしておきましょうよ。

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