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妻の浮気の代償

私は37歳です。妻が浮気をしているのですが相手の男から損害賠償を請求できるのでしょうか?まだ詳しく調べていませんがおそらく相手も妻帯者だと思います。 まだ子供が中学生のため離婚はしたくないのですが、、、、、 詳しい方がおりましたらご一報くだされば幸いです。

  • mondo
  • お礼率29% (14/47)

みんなの回答

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.5

過程が不明ですので、何とも言い難いですが、損害賠償を請求して万一相手方が離婚にでもなれば、あたたの妻が出て行く可能性は更に増すでしょうね。 相手が妻帯者であることから、妻が離婚し彼氏と一緒になりたくとも彼氏が離婚しなければ不可能なことであるが、彼氏が独身になれば、自分だけの問題になりますからね。 子供の為に離婚したくないって言うのも、ちと違うんじゃないの? ってのが本音です。子供の為に離婚をしたくないなら、婚姻状態のままで彼氏が存在する事を認めるという結論にも達します。 子供が独立したら離婚しましょうと言う考えもできます。 一人の女性として妻に居て欲しいのか?子供の母親として一緒に居て欲しいのか? その辺から考え直さないと、夫婦関係は破綻したままになると思いますよ。 母ではなく、一人の女として妻と向き合う姿勢でいられるか? ご自分とももうすこし相談してみるべきでしょう。 また、なかなか解決する問題ではないでしょうから、この質問を締め切った上で、新たに、慰謝料とは別問題の相談と言う形で、新規質問をされても良いんじゃ? と私個人は思います。 ふがいない、情けない。なんてこと考える事はないですよ。 だれにでも、そういった面はあるんですから、それをどう乗り切るかです^^

回答No.4

もしかしてebisuさんですか?違ったらすいません。 浮気相手に対しては慰謝料の請求ができます。妻帯者であるかは問わず。まず身元を確認してください。それから家庭裁判所に慰謝料請求の調停を申し立ててください。 奥さんが子供のことを考えて離婚を踏みとどまればいいですけど、それが無理だったらあなたがいくら離婚したくないと言っても奥さんの気持ちは変えられるのでしょうか。

  • BAKALEO
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

私は完全な一般人ですが、最近知人が離婚をしたので、その時の話が参考になればと思って、こうしてキーボードを叩いてます。  知人は(以後A子とします)はダブル不倫をしていました。そしてお互い家庭を捨てて、一緒に住んでいます。一緒に住み始めて5年が経ちます。A子達から離婚話を切り出せば、慰謝料を取られるし・・・という考えで、辛抱してきたというところでしょか。そして今年の春にご主人の方から起訴され、裁判所から呼び出され、数回A子の恋人が出廷して話がつきました。  A子のご主人はA子と、その彼に1,000万円ずつの慰謝料請求をしました。で、裁判の下した金額は200万円でした。2,000万円請求したのに、たったの10分の1です。何故こんなにも違うのか?  それにはまず、弁護士の力が大きいことです。A子サイドの雇った弁護士は経験も豊富で、相手方の弁護士がヘコヘコしてしまうよう程差があったようです。 次に、A子達の愛の巣に、ご主人が殴りこみ、もちろんA子の彼を数発殴ったそうです。それが大体1発100万円くらいの計算になっていたそうです。だから絶対に手は出してはいけないとのこと(悲しいけど)。  そして、女性の不貞は大したことではないということです。  A子が家を出て、ご主人は給与の差し押さえも行ったらしいですが、大した問題じゃなかったようです。そしてご主人はたった200万円という慰謝料を手に入れたものの、弁護士に払ったりして、結局赤字になったそうです。もっと最悪なことが。家を購入していますが、A子の名義でお金を借りたらしく、ご主人は簡単に売り払ったり出来ないとのこと。A子も家も欲しいとも思わないしお金も欲しいと思わないけど、紙切れでは離婚したのに・・・元ご主人様は5年も渋って離婚しなかった間、精神的にも疲れ、お金は出て行くし、良い事なしって感じです。A子達は予想以下の出費の少なさに海外旅行へ行き、車まで買い換えたほどです。  余談が入りましたが、訴えるならば、良い弁護士を選ぶことが大きく流れを変えるようです。A子でさえ、「こっちが悪いんだけど、あっちの方が悪い感じで、可哀想」と言ったほどです。

  • iwadonn
  • ベストアンサー率29% (28/95)
回答No.2

mondoさん、初めまして。 30歳の離婚経験者です。 ご相談の率直な回答として、相手の男性から損害賠償を請求することは 出来ます。精神的苦痛を受けたという理由で、調停に申し立てをすればいいわけですが・・・。 しかし、相手も妻帯者ということであれば、妻の側からあなたの奥様を相手どって 損害賠償を請求されるのと、同じことです。 それから、確かな証拠がない限り通らないと思います。 離婚はしたくないとの事。。。 では、何を理由に相手に損害賠償を求めるのでしょうか? 精神的苦痛を受けたから?相手の男性から直接嫌がらせの行為をされたのですか? 浮気は、奥様も同意の上での行為のはずです。 夫であるあなたを裏切っているのは、奥様ですよ。 離婚をしないのであれば、まず奥様を許せるのかどうかを考えてみて下さい。 奥様と、元通りの関係をとりもどしたいのであれば、 相手の男性には関わらない方がいいと思います。 くやしい気持ちは、とてもよく解りますが・・・。 中学生のお子さんがいらっしゃるのですね。 多感な年頃だと思います。ですから、お子さんのためにもなるべくおおごとに しないであげて欲しいです。 けれど、「子供の為に」我慢して、離婚をしない・・・というのは、 お子さんにとって、将来的にもとても負担になると思います。 「自分の為に我慢していたのか」と、感じると思うからです。 中学生であれば、もう色々なことを理解できるはずですから、 もし離婚をするのであれば、きちんと説明してあげて下さい。 そして、浮気をした奥様であってもお子さんにとっては「母親」なのですから、 悪く言うことだけは避けて下さい。 mondoさんが気づいているという事を、奥様はご存知なのですか? もし、そうであればお互いの気持ちを確認するためにもよく話し合われた方がいいと思います。奥様が気づいていないのであれば、確かな証拠がない限り、 変に勘ぐったりしない方がいいと思います。離婚をしたくないのであれば、 なおさらです。 ご家族全員が幸せであるには、どうするべきか、よくお考えになって下さい。 生意気なことを長々と申し訳ありません。失礼します。

mondo
質問者

お礼

ありがとうございます。自分でもどういう方向に進んでいいのか悩んでいます。なるべく最良になるように参考にさせていただきます。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

まず証拠を掴んでから、ということになります。状況により損害賠償請求は可能と思われます。逆に相手の奥さんからあなたの奥さんが賠償請求されることもありえますので、その点もよく考えた方がいいでしょう。こういう問題は、個人対個人で直接行動すると、一歩間違うと逆に「恐喝罪」などで訴えられかねませんので、弁護士さんと相談して、民事裁判などされた方がよろしいと思います。

mondo
質問者

お礼

個人体個人で応対すると恐喝罪になってしまうのですか、なんか男として情けないですね。ありがとうございました。

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