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とても困っています。
sag24-koujiの回答
- sag24-kouji
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何度も申し訳ございません。 もう少し詳しく解説した方がよさそうなので・・・。 >(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に保険金、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。 この条項により、『2年間何も無ければ云々』の悪質話法が横行しているので・・・。この条項により確実に保障されるのは死亡保障のみであることは先に述べました。この条項をそのまま読めば医療等の特約にも適用されるように見えますが(事実この部分がグレーゾーンです)実際は、告反解除通知を送られてきます。これには(2)の問題があり、期間が1ヶ月しかない為詳細を調査する時間が無い為、調査と平行して疑わしきは解除通知の発行を基本としている為です。加入後2年以内に請求はされていないが入院の事実があったかどうかを調査します。この調査の期間が1ヶ月ではあまりにも短いです。 この、解除通知に不服申し立てをしない限り解除権行使が有効となってしまいます。で、どれだけの加入者がこれほど奥深くまで知っているでしょう。現にプロを名乗る人でも机上の論理になっております。現実は解除権通知を送られ、そのまま解除になっている人が殆どです。 はっきり申し上げると詐欺無効(加入前の既往症により保険金を請求することを詐欺ととらえられても仕方が無い)にするか告知義務違反で処理するかは保険会社の決定事項のため告知義務違反解除=解約返戻金の支払は保険会社の良心なのか(面倒なだけか)も解りません。 仮に解除を免れても加入日(責任開始日)以前に保険事故の原因が生じていた場合は支払いを拒否できる旨も約款に記載されております(商法で支払拒絶の時効は5年と有りますが、詐欺と言われればそれまで)。 お体が健康を取り戻すまでは新たな保険に加入や変更は申し上げにくいのですが難しいと思われますので、現契約で請求をし解除通知が届いたら(3)により不服申し立てをすることによって契約を継続できる可能性は否定できません(詐欺無効通知に切り替えられたらそれまで)。現疾患に対する支払いは今後拒否されるでしょうが他の(関連の無い)病気等には有効なので、そのまま更新して下さい。 保険会社の取扱には 入院保険金を支払って解除もあります。sibawannko様はこの可能性も否定できません。 お体の健康を取り戻し、将来より良い保険を加入できますようお祈りしております。(長文及び失礼な文面であったことをお許し下さい)
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