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保険を受け取るときの税金

保険の見直しを検討しています。 D生命とP生命会社の担当の方と話をさせてもらったところ、D生命の担当から、  「P生命のプランは保険をもらうときに税金がかかるので、損をする」といわれました。 P生命の担当に税金はいくら?と聞いたところ、そのときの妻の収入によると、返事は後日しますとのこと。。。 一向に返事がないので、ここで質問させていただきました。どなたか詳しい方おしえてください。 P生命のプラン 収入保障型20万円/月 妻(専業主婦)子供一人

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回答No.5

No1の方とNo2の方が、おっしゃってることが、ほぼ正解だと思いますが雑所得の計算を補足します。 No2の方の計算を例でいきますと必要経費は72,000円という計算になります。年金年額240万円から必要経費7万2千円を控除した残額2,328,000円に対し、10%の源泉徴収税額、232,800円が差し引きされた2,167,200円が支払われることになり、確定申告によって納付税額を精算します。 但し、この例では既払込保険料合計額を72万円と設定しておりますので、あくまでも例に過ぎません。 また、奥様の収入にもよりますので、一概に言えませんが確定申告をすれば、還付金で戻るのでは?とも思いますが・・・その辺はケースにもよると思います。 ただ、収入保障型の方が給料を貰っているような感覚で保険金を受け取れますので、受け取った保険金を使い過ぎる心配が無いところがメリットだと思います。

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  • BIG-PIG
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回答No.6

自分が販売してる保険の税金も計算してこないんじゃ先が思いやられると思う。亡くなったあと奥さんにしっかりアドバイスできるかどうか不安じゃないですかね?

回答No.4

#1です 雑所得(所得税)に関して・・・保険料負担者が払い込んだ保険料=年金受取人が払い込んだ保険料とみなされる。 ゆえに既払込保険料の全てが必要経費に算入できます。 「雑所得の金額=その年に受け取る年金-必要経費」 必要経費=年金月額×12ヶ月×必要経費率 (初年度と最終年度は必ずしも12ヶ月ではないので、その月数だけ算入) 必要経費率=払込保険料の合計÷年金の支払い総額 (年金の支払い総額は年金月額×トータルの支給回数) シミュレーションの例としては#2で述べられてる通りです。(残存期間79/100はタイプミスかと思われます。70/100が正しいですよね) 参考になるかどうかわかりませんが、ご質問されている内容に関して述べられているURLがあります。

参考URL:
http://www.fplabo.co.jp/bucknumber/030514.txt
回答No.3

#1,2さん本当ですか? 保険契約者=被保険者(ご主人)で受取人が奥様の場合、相続税評価額は#2様の計算で合っておりますが、雑所得計算は 保険料負担者が受取人と異なる為、払込保険料を必要経費と認められないはずですが・・・? その時点の奥様の所得に年金(年間240万円)を雑所得として合算され所得税が計算されるが正解と思われます。

回答No.2

現在の税制でお答えしますと、月々受け取る年金(収入保障)受給が期間によります。 5年以下:79/100、5年超10年以下:60/100、10円超15年以下:50/100、15年超20年以下:40/100、25年超35年以下:30/100、35年超:20/100 事例契約者・被保険者:夫、受取人:妻収入保障月額20万円、既払込保険料合計額:72万円、収入保証期間10年、で計算しますと、 20万円×12ヶ月×10年=2,400万円 年金受給権:2,400万円×0.6=1,440万円 雑書特の計算 1年間に受け取る年金額20万円×12ヶ月=240万円 必要経費率:72万円÷(240万円×10年)=0.03 雑所得:240万円-(240万円×0.03)=2,328,000円 実質上は、収入保障額からその収入保証額に対応する払込保険料を差し引いた金額が25万円以上となった場合は、10%の源泉徴収の対象となります。 上記事例では、2,328,000円×10%=232,800円の源泉徴収額になります。なお、収入保養は源泉徴収されますが、源泉分離課税では無いため、他の所得と合算して、申告(総合課税)することになります。 P生命の場合、生命保険受取の控除がD生命で使い切りしてしまうか何かの理由で収入保障にしたと思われます。

回答No.1

たしかにP生命のプランで、万が一保険金を受け取るようなことになった場合、税金がかかることがあります。 受け取る毎月の20万円は雑所得となり他の所得と合算した金額に対して税金がかかります。 仮に残された奥様がその後お勤めされなくても、240万円(20万円×12ヶ月)に対しての税金がかかるものかと思われます。 計算方法は下記のURL参照。 ※ 実際は払い込んだ保険料(掛け金)相当分に対しては必要経費として考慮されるので、下記のURLで算出した税金よりは安くなるものと思われます。 正確な計算は残存期間諸々によって割合(%)が変わってきたりするのでここでは割愛させていただきます。 (個々のプランも違うこともあり回答しずらいです) P生命のプランで保険金の受取の際、トータルの金額は少なくなりますが、毎月じゃなく一括で受け取ることも可能です。 一括で受け取る場合だと、所得税じゃなく相続税になります。(相続の場合、配偶者がいれば控除の特典が大きいです) 税制面だけで見ると相続する方がお得なような感じがしますが、一括で受け取るとトータルの金額が少なくなるデメリットもさることながら、一度に大金を手することにより周りから言葉は悪いがタカられるようなことも聞くので、長い目で見ると結局どっちが質問者さんにとって得なのかは何とも言えない感じもしたりします。 ※ 万が一保険金を受け取る段階で、どちらの受取にされるか検討されても遅くはないですよ。(税制も変わることだってありますからね)

参考URL:
http://www.housemate.co.jp/own/kakutei3.html

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