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株券の税務署刻印と譲渡の際の証印

株式業務初心者です。そのため表現に誤りがあるかもしれませんのでご容赦ください。 弊社は未上場会社ですが、今度取引先に株を一部譲渡することになりました。 譲渡する株券は現在手元にあります。近所の印刷会社で印刷したもので、印紙税を納付したことを証明する税務署の刻印がありません。記番号も印刷されていません。 1.譲渡する為に記番号を手書きして捺印し、税務署に持って行って印紙税を払えば刻印してもらえるのでしょうか? 2.譲渡する際は株券の裏に新しい株主を記入するところまではわかります。その横の証印はどのような目的(意味)で、誰の印をおすのでしょうか? 以上、譲渡日が平成17年6月3日ですので、至急回答よろしくお願いします。

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  • HAL007
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回答No.1

印紙税は検索できたので印紙税のみ回答します。 他は私見です。 参考URLの一番下に印紙税の説明があります。 答は税務署に株券を持込み税印を押して貰うそうです。 株券の番号を手書にするのは問題があると思います。 紛失などした時に株券の番号が重要になりますから 改竄され難いもの(ナンバリングなど番号を刻印 する文具)で入れる必要があるのでは? 大手上場企業の古い株券では印刷ではなくナンバリングで 入れたものを見た事があります。 証印については分りません。 回答が出ないようでしたら法律のカテゴリーの方が 適していると思います。

参考URL:
http://www.horei.co.jp/syouken/
ijura
質問者

お礼

有難うございます。税務署に聞いてみましたら、番号は手書きでも構わないそうです。

その他の回答 (1)

回答No.2

税務関係のアドバイスに関しては、誰にでもできるわけではありません。知っているか知らないかではなく、税理士の資格を有しているかどうかです。 税理士資格のない者が、税務署管轄の内容に関して口を挟むと法に触れる可能性も否定できません。 税務署に聞くのが良いと思われます。

ijura
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。税務署に聞いてみます。

ijura
質問者

補足

株券の印紙税納付は印刷した時に納めるそうです。以前に印刷して納付していない場合は未納となり、税務監査等が入った時に罰金(3倍)を払う事になるそうです。でもその前に株券に印紙を貼っておけばよいそうです。

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