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「脱税バンザイ!」といった本がありました
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学問的に犯罪が成立するかどうかと、実際に摘発されるかは別問題で、お尋ねの内容では、摘発される可能性はまずありません。 というのも、不特定の者に対する教唆や幇助が成立するかというのは、学者の間でも意見が分かれる微妙な問題だからです。 個人的には、法定的符合説の立場から、故意は、およそ人が犯罪するという認識があれば十分ですから、不特定の者に対する教唆・幇助が成立してもいいと思います。 現在、公判中の Winny事件で、不特定の者に対する、幇助が問題になっていますので、判決がでれば、この問題についてのメルクマールになると思います。
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