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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:回数券(トクトクきっぷ)の乗車券自体の有効期間)

回数券の有効期間と乗車券自体の利用期限とは?

このQ&Aのポイント
  • 回数券の乗車券としての有効期間は、都区内←→甲府の場合は2日間ですが、回数券自体の利用期限は7月末までです。
  • 「えきねっと」で指定券を発券した場合、乗車券に乗車日情報が記録されます。その場合、指定列車乗車日から2日間が乗車券としての有効期間です。
  • ただし、指定券発行時に回数券に乗車日情報が記録されない場合は、回数券自体の利用期限である7月末までが乗車券の有効期間です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

過去にも投稿があります。 指定席特急券の部分はいわば失効しているので、乗車券部分は、7月末まで使えます。 つまり、特急券は、自由席だろうが、再度全額購入しないといけません。 乗り遅れる前に、キャンセルしておかないといけないわけです。 差額なしで特急に乗れるのは乗り遅れたら、当日だけです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1181237
goo-tama
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去の投稿を読ませて頂きました。

その他の回答 (1)

noname#107601
noname#107601
回答No.2

回数券(あずさ回数券も含む)の有効期限はなにも使用していない状態であれば発効日より3ヶ月です。 「指定券発行済」となっていればその日(指定券の利用日)に限って有効となります。 >券面は「都区内←→甲府」なので、普通の乗車券では2日だと思いますが 普通のの乗車券では(101km以上区間)は途中下車が可能です。 (そのために○日間有効とかがあるのです) しかし回数券(とくとくきっぷ)は途中下車ができません。途中下車をするのであれば、その切符(回数券)は下車地で無効となり、回収されます。

goo-tama
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は途中下車について質問したわけではなく、「乗車券の有効期間はいつまで?」質問しています。有効期間というキーワードが間接的に「途中下車」に関係するかもしれませんが... >「指定券発行済」となっていればその日(指定券の利用日)に限って有効となります。 過去の投稿から「指定券を発行していても乗車券の有効期間は指定券の利用日)に限って…ではなく、回数券自体の有効期間」だということがわかりました。

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