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交通事故 示談後の再受診に健康保険は使えるか?

子ども2人と車に乗っているところに、追突され通院中です。(3人ともむち打ち) むち打ちは、治ったと思っても後からまた痛むことがあると聞きますが、示談後に何ヶ月かして痛み出した場合、健康保険を使って治療を受けることができますか?3割分は自費で出しての前提です。

みんなの回答

回答No.2

健康保険法にも、国民健康保険法にも、交通事故で使ってはいけないなどという条文はありません。 むしろ、第3者が加害者であるある場合(交通事故は、これにあたります)には、第3加害者がいることを保険者(健保の場合は健保組合、国保の場合は市町村)に届けをしなさいという条文があります。 交通事故で健保、国保を使う場合の調整の規程です。 むちうちは、あとから出るなどというのは、昭和40年代にマスコミが作った神話ですから、あまり気にされないように、鞭打ちの症状が、自律神経の失調や、更年期障害など、あるいは体調の思わしくないときの症状に似ているからそんなことがいわれたのです。 話しを戻しますが、今でも健保に切り替えできますし(保険会社が支払うといっている以上は切り替えの必要はありませんが)、いつでも切り替えが可能です。 健康保険証を提示して、拒否する医療機関があれば、市町村の保険担当課に連絡しますといって転医してください。 あわてて、引き留めにきます。

paopao521
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 今、かかっている病院が健康保険について聞いた時に、いや~な顔をしたので、今は保険会社が払ってくれるからいいとしても、後々治療が長引いたり、完治したと思って示談した後に、症状の再発があったときの扱いが悪くなるのかなと思ってました。(例えば、全額自費で健康保険が使えないなど) 市町村の保険担当課に連絡してみるという手があるのですね。参考にします。ありがとうございました。

回答No.1

法的見解から回答しますと、 交通事故の被害者の場合、治療費は相手方もしくは相手方の保険から支払ってもらうことになります。 この場合、健康保険を使ってはいけないと健康保険法で定めがあります。但し、とりあえず健康保険を使って後日、第三者行為の傷病届を出せば構わないです。 ですが、何ヶ月くらいならば、相手方に出してもらうことができる筈です。後遺症が出た場合、何ヶ月ではなく何年というスパンで補償されるはずですので、保険会社にいつまで補償されるかは確認してみてください。

paopao521
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 再度の質問で申し訳ないのですが、示談成立後でも第三者行為の傷病届がないと健康保険が使えないのでしょうか?示談が成立してしまうと、後遺症であると証明しないと治療費がでないのかと思っているのですが・・・。

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