• ベストアンサー

市民税のために申告が必要?

H15年1月から契約社員として派遣で働いています。H16年2月に扶養からはずれて、社会保険に加入しました。H15年もH16年も会社に年末調整の書類を出しています。 先日、市役所の税務課より「市民税について」ということで「あなたのH16年の所得が不明です」という通知が来ました。定められた日に「源泉徴収票か給与支払い証明」や「保険料控除をうける場合には証明書」、「印鑑」「通帳」をもって来るようにということです。同僚にも去年そんな通知が来たという人もいます。 私は会社で年末調整をすることで、どこにも申告の必要はないと思っていましたが、会社に問い合わせたところ「所得税は会社でやるけれど、市県民税に関しては自分でやってもらう」ということでした。そういうものなのでしょうか? 知人は、私の所属する会社が東京で、住まいは栃木なので住まいのあるところはあるところで、申告が必要なのではないかと言いますが、そうなのでしょうか?? 源泉徴収票はH16年のものが見あたらないし、見た記憶もないのですが、会社としては全員に送ったというので(書類関係はすべて郵送でやりとりしています)いちおう再交付をお願いしました。 無知で恥ずかしいのですが、私は年末調整で申告することで自分の所得データみたいなものも残り、それを県なり、市なり照会できるものだと思っていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

契約社員もいろいろと思いますし、社会保険にも加入されていますので、雇用契約により給与として処理されているものと思いますので、その前提で書き込んでみます。 (もし、そうでなく、雇用関係でないのであれば、#1さんが書かれている通りと思います。) 給与を支払う会社は、所得税については年末調整で精算されますが、住民税については、基本的にその年1月1日に在職している人については全員について、市町村に1月末までに前年分の「給与支払報告書」を提出しなければなりません。 その給与支払報告書により、市町村は所得等を把握し、住民税を決定できるのですが、おそらく市役所から通知が来た、という事は会社がそれを怠っているものと思われます。 しかも、「市県民税に関しては自分でやってもらう」とまで言われていますので、間違いないと思います。 給与支払報告書の提出は、地方税法で義務として定められていますし、罰則規定もあります。 やはり、会社が正しい処理をしていない、という事になりますよね~。 参考までに、該当の地方税法を掲げておきます。 (給与支払報告書等の提出義務) 第三百十七条の六  一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。 (第2項及び第3項省略) (給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪) 第三百十七条の七  前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

satopi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですよね!!会社でやってくれるものですよね。 罰則規定まであるのですね。わざわざ抜粋して載せいていただいてありがとうございます

その他の回答 (4)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.5

保険の満期とか、そういうものは無かったでしょうか? 所得税の確定申告は必要なくても、住民税の申告が必要なものなどあります。 そうでなければ、他の方のおっしゃるように、会社が、税務署には報告したけれど、役所への「給与支払報告書」は提出していないのか? どういう状況なのか、先に役所に聞いてみた方がいいかもしれません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 給与支払報告書の提出については、#3さんが書かれている通り、現実には従業員に提出させている会社もあるとは思います。 しかしながら、ご質問者様の場合、源泉徴収票自体、もらっていないかも知れない、との事ですし、最初に掲げた地方税法にも罰則規定がある事から、本来は源泉徴収票と同様に、本人が申告するしないに関わらず、会社が発行・提出すべきもの(源泉徴収票の方は本人と、提出範囲内について税務署ですが)ですので、あえて再び書き込ませて頂きました。 加えて、従来は1月1日現在の在職者に限られていたものを、パート・アルバイト等への課税漏れを防ぐ観点から、それらについても報告すべき方向へ、改正が決まりましたし、地方税法に沿った正確なところを書き込ませて頂きました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050318-00000084-kyodo-pol

satopi
質問者

お礼

またまたありがとうございます。どうもうちの会社いい加減みたいです。ちょっとよく話し合ってみたいです。

noname#11945
noname#11945
回答No.3

こんにちは。 まず、住民税の申告は、1月1日現在の、住所地になります。 住民税に関しては、実際のところ、以下の三通りの処理のどれかが会社として行われています。 (1)市役所への報告から、給与からの天引きまで、会社で行ってくれる。 (2)市役所への報告は行うが、納付は各人で行う。 (3)会社では何も処理せず、各人に任せている。 したがって、質問者の方の会社では、上記(3)の扱いになっていると思われます。 お尋ねの場合のような勘違いは、よく発生することですので、再交付を受けた「給与支払報告書(市区町村提出用と書いてあります)」を、市役所に提出なされば大丈夫です。 6月には、各期分の納付書が送られてきますので、それをもって納付していただくことになります。 この給与支払報告書は、源泉徴収票と違って、平成17年分となっていますので、ご注意ください。 今年申告なされば、市役所でも把握できますので、来年からは、3月15日の申告期限にあわせて、事前に申告書が送られるようになるはずです。

satopi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私はてっきりうちの会社は(2)だと思っていたので びっくりしてしまいました。

  • mappy88
  • ベストアンサー率20% (15/75)
回答No.1

契約社員という事は「給与」という形での支払が会社からされていないと思います。 一般的に「契約社員」とはフリー(個人事業主)を相手に仕事を回してくれる形態の雇用関係(実際は雇用ではありません)です。 よって青色申告または白色申告が必要です。 会社から源泉徴収票を受け取っていないのであれば尚更「個人事業主」としての申告が必要です。(普通は年末に年末調整として記入しますよね?書いた記憶はありますか?) ともかく早めに会社に相談してみてください。アドバイスがもらえると思います。 申告の必要があれば税務署へ相談してみてください。放置していると脱税と見なされます。

satopi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が言われている「契約社員」というのは、意味が違うようで「人材派遣会社」に年単位の契約で社員として働いています。年末に確かに年末調整の紙を書きましたので会社でやってくれてると思うのですが・・・。 源泉徴収票の再発行は依頼したので、また連絡してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう