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本法、施行令、施行規則及び附則の違いについて
north073の回答
- north073
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法律は国会が、施行令(政令)は内閣が、施行規則(省令)は各省大臣が、それぞれ制定・改正します。 (改正というのも、「○○法の一部を改正する法律」「○○法施行規則の一部を改正する省令」を制定するということですから) 附則とは、法律、政令、省令のいずれにも付けられるもので、その法令の施行日、施行にあたっての経過措置、その法令に関連する他の法令の改正等を定めるものです。 この制定・改正も、普通の法律、政令、省令と同様の手続で行われます。 なお、「本法」というのは、関連法律や施行令、施行規則との関係で元になる法律を指して使われる言葉ですね。
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お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 勉強になりました。