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無店舗型性風俗特殊営業2号について
アダルトビデオ等の通販がこの種別に該当するとのことですが、これには「本」も含まれるのでしょうか? 例えば「成人向け漫画専門の通販専門古本屋」はこれに該当しますか? どなたかご存知の方、ご教授下さい。お願いします。
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noname#58431
回答No.1
無店舗型 2号営業とは、 「電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの」 上記の「政令で定める物品」 次の性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。 1.衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物 2.前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集 3.衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体 4性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品 なお、具体的な風俗営業の届出に関する受理、不受理は各都道府県公安委員会であり、条例による規制で全国統一基準ではない場合もあるので、管轄の警察署でご確認されるようお勧めします。