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推定水道料金の請求に支払いの義務は?
困っています。 ビルの一室を賃貸して飲食業をしていますが、 そのビルは当初より欠陥ビルで、3軒の店舗に対して水道メーターは一カ所しかありませんでした。 そして、一番水道をよく使うと考えられる中華店がずっと立て替えさせられていたらしく、数年前に店舗間の話し合いで、ビルのオーナーにこちらから、メーターをつけるように求めました。そして、一応メーターがつき、その後はそれぞれが家主に水道料金を払ってきました。(これに関しても水道局の領収書が渡されないので、実際の金額は分かりません) そして、最近いきなり、メーターがつく以前の私の店が使ったと考えられる料金を、最近のメーターでの推移から割り出し、「推定料金」として20万ほど請求されました。 こういう場合、推定での金額を払う義務はあるのでしょうか? 元々、店舗に入る時点で、「各店舗にメーターは個別である」と聞かされていたにも関わらず、家主側が、設置費をケチって付けていなかったのです。 いろんな人に聞くと、消防法に関しても殆ど違法と言えるような手抜きビルで、 下水道の設備も最悪で、異臭が店に逆流する事はしばしばです。 このような状況で、その請求額についても信用は出来ないのが本音です。 こういう場合、どうするべきなのでしょうか?
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突然の請求で、困惑されていることでしょう。 さて、文面からの判断ですが、「数年前に店舗間の話し合い」がなされたわけですが、その際にメーターを付ける前の分については、どのような話し合いがなされたかがポイントです。 おそらく、以前の分については話がなされなかったと思われますので、以前の分については中華店が代表して払っていた事で、関係者が納得していると思います。 であれば、支払う「義務」はありません。 この件は、関係者による話し合い結果によります。あなたが、推定料金でも支払う事に対して了承するのでしたら支払えばよいでしょう。一方的な請求は、双方の了解無くして支払いの義務は無いと判断します。
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- mutina4441ojisan
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私は法律家ではなく水道関係の仕事をしている者ですが、水道水を水道局から買って借家人などに、また売りすることは認められていません。つまり3件合計の水道料金が30,000円とすると、推定で分配するとしても合計が30,000円ぴったりでなければ水を売った事になり違法です。これまでの推定分担がメーター設置後と極端に違うと言う事で、他の人からクレームがついて家主が負担させられ、その金額を貴方を含めた他の2人が認めた場合のみ以外は考えられません。また、個別にメーターを設置したとのことで、相変わらず家主が、親メーターで水道局に料金を払い皆さんに分配していると推定されますが、この小メーター3個が水道局に届出して工事された合法工事だとすれば、料金徴収は水道局直接になります。 さらに申し上げれば、受水槽などを設けてない直接給水の場合(3階建て以上の建物以外はほとんど直接給水です。)は、小メーターの設置そのものがほとんど認められていません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 と言うことは・・・・ とりあえず水道局に問い合わせるのが一番なのでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございます。 と言うことは、了承しなければ払わなくても良い可能性があるのでしょうか? でも、基本料金は間違いなく払うべき金額だと思うので、 それに関しては払うつもりがあります。 メーターをつけないともめ事の種だということで、メーターをつけて個別に 請求して貰うように・・・というのは、3店舗で話合いましたが、 それ以前の料金に関しては、皆、頭の中で、「管理人の落ち度」と言うことで 管理人負担で中華店に返還するものだと暗黙のうちに考えていましたが・・・ もっと、調べて見る必要があるみたいですね。。。