水道料金の請求についての問題

このQ&Aのポイント
  • テナントビルでスナックを賃貸しましたが、隣の店のメーターと自分の店のメーターが逆になっていたため、3年分の差額を水道局から請求されました。払うべきでしょうか?
  • メーターの設置業者や水道局、ビルのオーナーには責任はないのでしょうか?3年間他人の水道料を払ってきたことについても法的に支払い義務はあるのでしょうか?
  • 水道料金の請求に関して払うべきか迷っています。隣の店と自分の店のメーターが逆になっていたため、水道局から3年分の差額を請求されました。
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水道料金の請求

三年半ほど前にテナントビルでスナックを賃貸いたしました。 同時期に入居し、その一店舗が去年撤退いたしました。2週間程して自分の店の水道が止まり、水道局にみてもらったところ、隣の店のメターと自分の店のメーターが逆になっているとのこと(名義ごと)でした。 その後数日たって水道局から電話があり、過去3年間の水道料を計算したところ、自分の店が多く使用いたとのことで、3年分の差額を請求してきましたが、払うべきでしょうか? 基本的には使用者が払うのでしょうが、メーターを設置した業者・水道局・ビルのオーナーには責任はないのでしょうか? 自分も隣のオーナーも知らずに3年間他人の水道料を払ってきました。 常識的なことじゃなくて、法的に支払い義務は発生するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者さんのお店で実際に使用したのですから時効にかかる分以外は支払い義務があるでしょう。 また今回の件で質問者さんが損害を被ったならビル管理人やメーター設置業者に損害を賠償してもらえるでしょうが、メーター交換工事費くらいでは? 実際に使用した分を支払っていなかっただけですから損害は発生していません。 未払い分の遅延利息を要求されているならそれは拒否できるでしょうし、仮に遅延利息を支払ったならそれは損害賠償対象になるかと思います。 状況等からして遅延利息は請求されないはずですが。

その他の回答 (1)

回答No.1

時効の問題とすれば; 売買代金の時効とすれば2年。 この事から請求日から数えて、その代金の2年を越えた部分の支払を拒むことが出来る。

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