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立木の評価基準について

昭和54年農林水産省告示第165号を教えてください。

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回答No.1

○立木の評価基準  (昭和54年2月13日農林水産省告示第165号)   沿革 平成11年6月10日      農林水産省告示第810号(第一次改正)  森林国営保険法施行令(昭和28年政令第245号)第2条第2項の規定に基づき、立木の評価基準を次のように定め、立木の評価基準(昭和27年8月8日農林水産省告示第371号)及び昭和27年11月21日農林水産省告示第600号(立木の評価基準(昭和27年8月8日農林水産省告示第371号)第2の用材林及び薪炭林の立木の標準評価、地利級調整係数及び林令径級調整係数並びに薪炭林の主要樹種別林令別標準立木材積表)は、廃止する。 立木の評価基準 1 標準伐期齢(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第2項第2号の標準伐期齢をいう。以下同じ。)以上の立木及び標準標準伐期齢の立木で市場価格のあるものについては、樹種別に次の算式により算出される価額とする。 x=f(A/I+Ir-B) X=Σxjvj-C x;1立方メートル当たりの立木価格で施設費を差し引いていないもの f;立木の推定利用率 A;素材等(素材及び薪炭をいう。以下同じ。)の最寄市場における単位数量当たりの取引価格 I;伐出事業の投下資本の推定回収期間(月) r;伐出事業の投下資本の推定月収益率 B;施設費以外の素材等の単位数量当たりの事業費 X;立木の評価額 v;立木の材積 C;施設費の総額 2 前項に掲げる立木以外の立木で人口植栽したものについては、樹種別及び林齢別に次の算式により算出される価額とする。 (1) 11年生以上の立木     (略) (2)11年生未満の立木     (略) 3 はぜ、うるし、あべまき等果実、樹液、樹皮等の採取を目的とする特用樹については、樹種別にその地方の通常の売買実例価格を参しゃくして算出される価格とする。 4 保健保安林等の立木で主として環境緑化木を人工植栽したものについては、第3項の規定にかかわらず、樹種別に新植費を評価時現在の時価に換算した価額とする。 5 前4項に掲げる立木以外の立木については、樹種別及び林齢別に次の算出により算出される価額とする。 (略)

himekache
質問者

お礼

なるほど・・です。 とても助かりました。ありがとうございました。 仕事で役立てることができそうです。

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