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労働者派遣法違反??

 私のバイト登録している会社はイベント業務の請負の会社です。人材派遣の会社ではありません。法律的に言えば請負ですので、私は自分の会社の指揮・命令しか受けないはずですね。しかしながら実際にはクライアントと言われる別会社の社員の全面的な指揮・命令のもとに業務をこなすことになります。  例えば、ある野球場での運営の仕事に行くと、スタジアム内の別のクライアント会社である警備会社の指揮・命令を受けることになり、私の登録している会社の社員は出勤の確認をするだけです。  とはいえ現実にはこのようなことはよくあることかもしれません。よくあることとはいえ、「法律的には」別会社のクライアント会社に指揮・命令されるいわれはないわけですから、クライアント会社の社員の指揮・命令を無視しても私が労働契約上の債務不履行責任を問われることはありませんか?(クライアント会社に気に入らない社員がいるのですが、、)  人材派遣としても「警備業務」への人材派遣が法的には禁止されていることとの関係ではどうですか?

みんなの回答

  • f_koga
  • ベストアンサー率9% (9/91)
回答No.6

 こんにちは  一体、どういった仕事をされているのか見当がつかないのですが。警備のお仕事なんでしょうか。 ・とりあえず、給与はもらえていますか。 銀行振り込みなら、どこの名義になっていますか? そちらの会社に直接問い合わされてはいかがでしょうか。 ・責任を問われる  人様に暴行、脅迫、強要を加えておらず、逆に暴行、脅迫、強要の被害者に親切に対応していれば、まず責任を問われることはないはずです。  また、明らかに暴行、脅迫、強要をしている集団を見かけたら、力の及ぶ限り警察に通報しましょう。その癖になった集団に働きかけて、自首させましょう。  憲法の基本的人権を読み返してください。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕事の内容はイベント会場(野球場等)での接客案内業務です。いわゆる警備服を着ての警備の仕事は一切していません。 給与は私の登録している会社の名義になっていますよ。 もちろん会社に直接聞いてみたことはありますが、法律との関係についてはのらりくらりでまともに答えようとしません。

noname#10816
noname#10816
回答No.5

#1です。 >労働者派遣法に抵触しないのか、、、が疑問なのです。 うまく説明できていないようですからもう一度。(説明が下手ですみません) 最初にも書きましたが、 警備会社に指揮命令があるから派遣法に違反していると質問者様は考えているかと思いますが、一概に違反していると判断できません。 多分、他の方でもこの答えになるのではないかと思います。 派遣法違反を問われる時、その実態が請負業務か、派遣業務かを勘案し判断します。ですから他にもより派遣業務に近い実態が存在する場合、派遣法違反と言えると思います。 その目安になるのが請負会社と警備会社との契約内容や業務上の指示命令はどちらにあるか、問題が発生したときはどちらが責任を負うのか、出勤状態やタイムカードの管理はどちらか、休日を取るときどちらに申請するのか、業務上必要となる設備や道具はどちらが用意するのか、など(他にもありますが)を比べて判断することになります。ケースバイケースで派遣法違反に問われる事となります。なので現状、派遣法違反かどうか判断できません。 次に >「法律的には」別会社のクライアント会社に指揮・命令されるいわれはないわけですから、クライアント会社の社員の指揮・命令を無視しても私が労働契約上の債務不履行責任を問われることはありませんか? 請負業務はおっしゃる通り他社からの指揮・命令に左右されるものではありません。ですから、クライアント会社の社員の指揮・命令を聞いても無視してもそれは自由です。しかし、結果に対して責任はあります。 業務上、何か失敗すれば責任を問われる可能性はありますが、これも現状、 >今の会社からは他にも何ら仕事上の教育は受けていません。 とありますように会社側の監督責任が充分とは言えない状態ですから質問者様が責を負う事はないように思います。 #2で警備業は第三者の指示を受けると書きましたが、盲目的に言われるまま指示に従うわけではないので誤解しないで下さい。(結果は自己責任です) 質問者様は派遣法違反を心配されているようですが、現状、職業安定法第44条に抵触している可能性が高いと思います。 (労働者供給事業の禁止) 第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 質問者様の会社は請負なので上記の労働者供給事業に当たらないと思われるかもしれませんが指揮命令を自社で確保していないので今の業務内容は請負ではなく「人貸し」といわれる労働者供給事業に相当すると思います。 #1で>警備だけ警備会社の指示を受けているのなら請負業務の範囲を逸脱しているとは思えません。 と書きましたが、これはダメですね。訂正します。 多分、質問者様は何かあった時の責任問題を心配されていると思いますが直接、会社に是正を訴えにくければ労働基準監督署に相談されると良いと思います。 会社のほうに調査が入り、適正な請負状態でなければ是正勧告が出ると思います。

dragon77
質問者

お礼

なるほど、実務では総合考慮で判断されているということですね。法律的には、請負とみなされるための要件が4つあって(どちらが指揮・命令しているか、必要な備品をどちらが用意しているか、問題がおこった場合にどちらが責任を負うか、、)、1つでも欠けていれば請負とみなされると書いてあると思ったのですが、現実は法律どおりではないと。。。  

  • jiku
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.4

えっと、まず、あなたの所属している会社は、『警備業法』に基づく警備業の認定を受けているでしょうか。 もし認定を受けていないのであれば、『警備業務』をあなたにさせていることが違法となります。で、『じゃあ、案内程度でも警備業務になるの?』と言われると、非常に難しい面があります。実際にあった話ですが、『ただの案内』であり、警備業務には当たらないと解釈していた社長さんの会社が、警備業法違反で摘発・営業停止を食らったりするということが、よくあります。やはり、イベント関係・広告関係の会社さんが多いです。 逆に、あなたの所属する会社が警備業の認定を受けている場合、クライアントの警備会社さんのところに、『下請け』という形で派遣されるのであれば問題ないかと思いますが、完全に『指揮下』に入っちゃうと、『あなた』がどっちの所属か、と言う話にもなってきます。このへん、ほんと難しいです。 それと、クライアント会社の命令を無視したら・・・という部分ですが、これは、あなたの登録されている会社とクライアントの間で、どのような委託契約が結ばれているか、によるのではないでしょうか。 ちなみに、今の会社に登録したときに、警備員としての教育は受けましたか?

dragon77
質問者

お礼

 ありがとうございます。私の所属している会社は警備業の認定は受けてないと思いますよ。会社のHPの業務内容には「警備」の文字は全くありませんし。ちなみに、案内業務の内容は、席の案内、チケット切り、ペットボトルの移し変え、荷物検査、立ち入り禁止場所への侵入阻止、客席に打球が入った際の注意の喚起、、、でしょうか。  なるほど、「委託契約」の内容によるのですね。もちろん、最初から無視するつもりはありません。例えば、私の会社のバイトが仕事をさぼっていて、クライアント会社の社員が全く注意してはいけないというのもおかしな話です。    私は警備員としての教育は一切受けていません。もっとも、今の会社からは他にも何ら仕事上の教育は受けていません。

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.3

dragon77さんこんにちは。 私は派遣社員、請負社員どちらもやったことがありますが、仕事があるだけ幸せと言う感じで勤務しています。 派遣社員と思って勤務した時にふとタイムカードを見ると「請負社員」となっていた事があります。 グレーゾーンぎりぎりで勤務させているところ多いですよ。 あまり強気に違いをうったえると切られる恐れがあります。 気にせずに働く代わりの人は沢山いますので。 質問者さんが責任を負わされることは無いと思います、そういう働かせ方をしてるのはイベント業務の請負の会社なので。

noname#10816
noname#10816
回答No.2

#1です。 説明不足な点をもう少し追加します。 大きなイベントが開催される時、警備面で複数の警備会社が警備に当たることがあります。 この時、事前に警備体制について話し合いや打ち合わせがあるかと思います。 指示命令系統として統括本部や警備本部その下に各隊長などが組織されると思います。その時、警備本部が他社警備会社の人間が担当したりすると第三者の命令を聞かなくてはならない事になります。警備において指示命令系統が複数ある場合、現場の人間はかえって混乱してしまうため一本化が望ましいとされています。 この点について私は適正な業務遂行のため第三者の指示があっても違法性はないと考えます。 質問者様の場合イベント会社の請負とありますから、厳密に言えば警備業務ではないと思います。 警備業務を行うには警備業法の規定を受けた資格を持った会社しか行う事はできないからです。 人材派遣で警備業務の派遣が禁止されているのは警備業法の兼ね合いからだと思います。 警備員は欠格事由があり、誰でもなれる訳ではなく現場にも法定教育が終了した者でないと立つことはできません。この違いが第三者の指示を受けることのできる(職業安定法第44条、職業安定法施行規則第4条)点だと思います。 前回説明が不足しましたが警備業だけで考えると、第三者の指示を受けることがあります。 しかし、質問者様の会社が何の業務を請け負ったのか、会社組織の位置付け、警備会社の指示は任意によるものか、強制か?はっきりしない点もありますので確認されて行動されるほうが良いかと思います。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 最後の点ですが、プロ野球、サッカーの試合の運営業務です。私に指示を与えている会社は警備業法上の資格を持っています。もっとも、私の行う仕事は警備というよりは接客、案内業務ですが(もちろん警備服は着ていません)。会社組織の位置づけとしては、スタジアム所有会社が当該警備会社に業務を委託し、私の所属している会社に形上はさらに下請けに出しているものです。警備会社の指示は、、、おそらく強制かと。私に指示を出す人間は他にはおりませんので。ただ、それが強制だと、労働者派遣法に抵触しないのか、、、が疑問なのです。

noname#10816
noname#10816
回答No.1

私は過去に請負業務と警備業に従事したことがあります。 確かに、派遣社員と請負社員の違いは指揮命令系統がどちらにあるかで判断しますが、この場合警備会社に指揮命令があるから派遣法に違反していると質問者様は考えているかと思いますが、一概に違反していると判断できません。ですから >「法律的には」別会社のクライアント会社に指揮・命令されるいわれはないわけですから、クライアント会社の社員の指揮・命令を無視しても私が労働契約上の債務不履行責任を問われることはありませんか? この内容について可能性はあります。 理由をうまく説明できるかどうかわかりませんが、大きな会社等で警備員が常駐している場合、自分の会社なのに社員証を見せないと入ることができない様になっていると思います。社員証なしで入ろうとすると警備員に止められて入ることができません。通常、警備員に人の行動を制限する権限はありません。しかし、警備を委託する管理者から警備会社は「施設管理権」と言う権利の代行を行います。この契約のため警備員には人の出入りに関して制限をかける事ができます。 イベントにおいても同様です。本来ならイベント会社は自社で警備を行うことはできます。(警備業法違反にはなりません)しかし、警備会社に施設管理権を委託した場合、イベント会社が勝手に警備をすることは契約違反となります。質問者様が警備会社の言うことを聞かず勝手に警備ができるかどうかは契約がどうなっているかが重要です。 業務がイベントの請負のようですから、ステージ設営や照明、音響などは自分達で行い、警備だけ警備会社の指示を受けているのなら請負業務の範囲を逸脱しているとは思えません。 可能かどうかわかりませんが上司にどのような契約内容か確認された方が良いかと思います。 うかつに派遣法を取り上げて対抗すると痛い目に遭うかもしれません。

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