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ヘルメットには法規制は無いんでしょうか?

このたび普通二輪の免許を取得したので、早速バイク ショップに行ってあれこれ物色してたときのことです。 渋い感じの、ゴーグル付きのビンテージタイプの 半キャップが気に入ったんですが、商品の内側を よく見ると、「125cc以下」という表現が 付いてました。 自分は、それ以上のに乗りたいんですが、 でも、そういう半キャップをかぶって、400ccの スクータに乗ってる人なんてザラにいますよね。 あれは法規制上は違反ではないんでしょうか? 法規制上のことではなくて、安全面から みた推奨基準ということなんでしょうか?

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回答No.4

道路交通法では、単に乗車用ヘルメットをかぶりなさいと書かれているだけで、排気量別の規定が無く、乗車用ヘルメットの規定に関しては内閣府令で定めるとなっています。 これをそのまま解釈すると、内閣府令で定めた乗車用ヘルメットをかぶってさえいれば、原付であろうと大型二輪であろうと、法令違反に問われることは無いと思えます。 現実に、あみだにかぶったり首に引っかけたりしただけのような場合以外、かぶっているヘルメットの種別で取り締まられた話は聞いたことがありませんし、後述しますが「取り締まりそのものができない」のです。 ところで法令では、なぜか乗車用ヘルメットに関してのものが2つあります。 1つは、先ほどの内閣府令である”道路交通法施行規則”によるもの。 もう1つは、”経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令”によるもの。 後者には、前者の条文が含まれており、警察庁が決める道路交通法に基づいて、経済産業省が詳細を定めたもの、という見方もできます。 こちらには、125cc以下でしか使えないヘルメットとそうでないものが区別されています。 かなり長くなりますが、その全文を記します。 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。以下「乗車用ヘルメット」という。) 1 (1) 衝撃吸収ライナー、あごひも(ひも状以外のヘルメット保持具を含む。以下同じ。)及び着装体(帽体、衝撃吸収ライナー及びあごひも以外のものをいう。)は、皮膚に有害な影響を与えないものであつて、かつ、ぜい化、膨潤、軟化等の変化が生じないものであること。 (2) 金具類は、耐食性のもの又はさび止め処理を施したものであること。 2 (1) 帽体の表面は固くなめらかであり、かつ、縁は丸みをもつているか又は縁巻きで覆われていること。 ただし、総排気量0.125リットル以下の自動二輪車又は原動機付自転車に乗車するときに限り使用するものである旨の表示をヘルメットの内面又は外面に容易に消えない方法により表示してあるヘルメットであつてハーフ形又はセミジェット形のもの(以下「小型自動二輪車等用ヘルメット」 という。)にあつては、帽体の表面をレザー等で覆うことを妨げない。 (2) 帽体の日本工業規格T8133(1994年)乗車用安全帽5.2.1(2)に定める保護範囲を覆う部分の形状は、曲率半径75ミリメートル以上の連続した凸曲面であること。ただし、縁巻き及び風防の取付け等のための必要最小限の凹凸については、この限りでない。 また、保護範囲を覆う部分以外の形状は、凹凸が著しくないこと。 (3) 衝撃吸収ライナーは、日本工業規格T8133(1994年)乗車用安全帽5.2.2に定める保護範囲を覆い、各部分の厚さがほぼ均一であり、かつ、帽体内面の曲面によく接着されていること。 ただし、適当な通気溝を設けることを妨げない。 (4) 帽体に表面に固定されたスナップその他の堅い突出物は、帽体の滑りを妨げることのないよう突出が十分小さいか、又は容易に外れる構造を有すること。 3 (1) 着用者の頭部によくなじみ、かつ、頭部を傷つけるおそれがない構造を有すること。 (2) 組立てが良好で、使用上支障のある傷、割れ、ひび、まくれ等がないこと。 (3) 左右の視界が105度以上あり、かつ、上下の視界が十分とれること。 (4) 風圧によりひさしがたれて視界を妨げることのない構造を有すること、また、走行中耳覆いが外れ、又は脱落することのない構造を有すること。 (5) ひさしのあるヘルメットにあつては、ひさしと帽体が一体でないこと。ただし、小型自動二輪車等用ヘルメットにあつては、この限りでない。 (6) 著しく聴力をそこねることのない構造を有すること。 (7) あごひもは、帽体に固定してあり、ヘルメットを頭部に確実に装着でき、かつ、チンカップが取り付けられていないこと。 4 質量は、頸部に負担がかからない適切な質量であること。 5 衝撃吸収性試験を行つたとき、次の表の(1)の欄に掲げる条件に適合すること。ただし、小型自動二輪車等用ヘルメットにあつては、(2)の欄に掲げる条件に適合すること。 5-1 2940メートル毎秒毎秒以上の衝撃加速度を生じないこと。       1470メートル毎秒毎秒以上の衝撃加速度を生じたときは、その継続時間は4ミリセコンド以下であること。 5-2  3920メートル毎秒毎秒以上の衝撃加速度を生じないこと。     1960メートル毎秒毎秒以上の衝撃加速度を生じた場合は、その継続時間は2ミリセコンド以下であること。     1470メートル毎秒毎秒以上の衝撃加速度を生じた場合は、その継続時間は4ミリセコンド以下であること。 6 耐貫通性試験を行つたとき、落下させた鋼製ストライカの先端と試験用人頭との電気的接触がないこと。 7 あごひもの強さ試験を行つたとき、あごひもは加えられた荷重により25ミリメートル以上伸びず、かつ、取付け箇所からの脱落又は損傷の発生がないこと。 8 (1) 届出事業者の氏名若しくは名称又は経済産業大臣の承認を受けた略号若しくは記号が容易に消えない方法により表示されていること。 (2) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車又は原動機付自転車に限り使用するものにあつては、その旨が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 (3) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 この法令によると、原付用とそうでないかの違いは、ジェットタイプのひさしが一体で作れるかどうかと、帽体を革張りにして良いかどうか、という2点だけだと言えるでしょう。 わざわざ分けるほどのものではない、とは思いますが、道路交通法にはこの区分がなく、警察は道路交通法に基づいてしか検挙できないために、どちらのヘルメットをかぶっていても、きちんと装着されているなら取り締まることができないのです。 死にたい人は別として、そうでないなら普通二輪以上のクラスに半キャップは論外だと思いますが。

bikedego
質問者

お礼

これぞまさしく法律面のことが書かれていて 知りたかった点が明確になってて、納得できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • kit-hotta
  • ベストアンサー率44% (291/661)
回答No.9

こんにちは。 長くなりますが・・・以下は全て実話です。 以前、教習所に通ってる時に聞いた話ですが、ある国道で2人乗りの400ccバイク(ネイキッド)が事故を起こしました。 約100km/h超で走っていたようで、乗っていた2人はカップル、男が運転、女が後ろ、で2人とも半ヘル(半キャップ)だったそうです。 そのバイクは、ゆるいカーブを曲がりきれず、歩道と道路の間にあったガードレールに激突、男は衝撃で前方に飛ばされ、歩道脇の店のシャッターに激突したそうです。 女はそこまで飛ばなかったらしく、道路脇に転がったそうです。 その時の男の状況ですが、脳挫傷どころか頭蓋骨が粉砕してしまって脳みそが飛び散ってたそうです。もちろん顔の原型など留めてませんでした。即死です。 女は何とか立てたらしく、その男の方に行き、怪我で血まみれになりながら泣いていたと聞きました。 そのカップルは結婚する予定で、女の家に結婚を申し込みに行って帰る途中に起きた事故だったようで、男は酒を飲んでいたそうです。 続いて、私の友達が死んだ時の話です。 もう5年前になりますが、私の友達が事故で死にました。 当時友達はスポーツバイクが好きで50ccに乗って夜、120km/hで一般道を走っていました。 そんな速度ですから、信号も無視して走行していた時に、交差点の交差する道路の信号が青になって左側から軽ワンボックスが出てきました。 止まれるわけがありませんので、そのまま車の右側面に激突、30m程飛ばされました。内臓破裂で即死でした。 でも、友達はフルフェイスヘルメットを被ってました。 葬式に行った時、その友達の死に顔を見ましたが、ニキビを潰したような傷しかなく、ほぼ無傷でした。多分体はすごい事になってたんでしょうけど・・・ 2例挙げましたが、どちらも同じくスピード超過が主な原因で即死しました。 でも、事故の後を見ると・・・どちらが良いでしょうか。私は後者が良いと思います。 別に法律や条例でどうこう言われなくても、常識で考えれば事故ったらどうなるか分かると思います。 ヘルメットは自分の命を必ず守ってくれる物ではありませんが、後々、形を残してくれるか残してくれないか、分かれます。 デザインで決めるのも良いと思いますし、流行で決めるのも良いと思います。 でも、いざとなった時、デザインや流行は役に立ちませんよね。その辺をよく考えて選ばれたら良いのではないでしょうか。 最後に・・・工事用ヘルメットで無い限り、バイク屋で売ってる物であれば警察には何も言われないと思います。 装飾用のヘルメット被ってバイク乗ってるボンクラ共が居ますが、あぁいう真似はしてほしくないです。 長々と失礼しました。

bikedego
質問者

お礼

ありがとうございました。 効果の違いがよく分かる例でした。

  • xjr400
  • ベストアンサー率45% (201/438)
回答No.8

こんにちは。 法的な事は他の方もお答えされているので、私は別方向で。 あなたもバイクに乗る以上、もしかしたら事故の加害者になる事があるかもしれません。 バイク同士で衝突した場面を想像して下さい。 相手が「基準以下」のヘルメットを装備して乗車していた為に、脳挫傷で亡くなったとしたら? ちゃんとしたヘルメットを装備してくれていれば殺さずに済んだとしたら? もちろん、その逆もしかりです。 今は交通事故で相手方を殺したとしても、相手に重大な過失があった場合は相応の酌量措置があるようです。 これも逆に言えば、あなたが事故にあって頭部に怪我を負った場合、その怪我があなたの違法な装備が原因であれば、相手からの補償が減免される可能性もあるという事です。 カッコも大切かもしれませんが・・・ 極端な言い方をすれば、簡単に死なれるような装備で乗られるのは同じ公道を走る者として迷惑です。 その辺も意識してみてください。 もらい事故で転倒し、フルフェイスのあご部分を割った事のある者より。 フルフェイスじゃなきゃ、死んでいたと思います。

bikedego
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律面よりも現実面という点、 理解はしてるつもりです。

  • mogeQ
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.7

まぁ、何をかぶってても死ぬときゃ死ぬし、無事なときは無事ってことですかね(笑) いろいろとこのての話は聞きますがどうやら警察も捕まえないようですし。 ただ、よく考えれば分かりますがフルフェイスの方が安全です。 初めてのバイクではやはり運転は危なっかしいですし、 もらい事故など不慮の事故も多いです。 九死に一生スペシャルなど、奇跡的だから印象的なのです。 客観的に見て保険関係や安全面などのリスクはフル<<半です。 ファッション性うんぬんは極個人的なものなので触れません。 最終的には自己責任なんですがね。

bikedego
質問者

お礼

保険面での違いもあることが分かりました。 ありがとうございました。

回答No.6

何かあった時につらいですけど、つかまることはないと思います。 よく半帽かぶってる人に「死にたいのか」という方がおられますが、世の中には椅子から落ちて死ぬ人や、歩いてて転んで死ぬ人だっているんです。運が良ければ高速走行時にノッペルでこけても無傷だったりもします。 それにヘルメットも完全ではないわけで・・・。 (フルフェイスで頭カチ割れて耳から脳ミソたれてた人もいますし。) 安全運転してれば殆ど無用なんですけどね。 頭の悪い人達が大量に自爆してくれたおかげでこんな面倒なことになってるんですよね・・・。

bikedego
質問者

お礼

安全に運転するという前提を質問に書くのを 忘れてました。 ただ、自分が安全でも相手が突っ込んでくる ことがあった場合には、やはり問題ですよね。。

  • ao01
  • ベストアンサー率15% (18/118)
回答No.5

私もかつて全文読みました。 その結果、 JISの規格が別であることから 125cc以下のヘルメットをかぶった場合 法律上のJIS規格の条件を満たさない (400ccのバイクに対してJISはない) ヘルメットであると判断し違反と結論づけました。 これはあくまで私の解釈です。

bikedego
質問者

お礼

ありがとうございました。 全文を読まれたというぐらいですから やはり、私の解釈で良かったんだなと いうことが分かりました。

  • beam-
  • ベストアンサー率25% (447/1721)
回答No.3

法規制としては 6.第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。 [内閣府令 道路交通法施行規則 第九条の五]乗車用ヘルメットの基準 1 左右、上下の視野が十分とれること。 2 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 3 著しく聴力を損ねない構造であること。 4 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 5 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 6 重量が二キログラム以下であること。 7 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 しかありませんので、ほぼ被っていればOKとなります。 各メーカーが自主規制で、これは125cc以下用、125cc以上用と分けているだけです。 半ヘルを見れば判りますが、頭頂部からの方向からの衝撃にしか対応(保護)できませんので、低速で走る?125cc以下のバイクであれば、衝撃の瞬間に頭をその方向に向けることが出来る?かもしれませんが(^^; 400ccとなると、その瞬間には無理ですし、なおかつ1方向からの衝撃とは限りませんので、どの方向からの衝撃を緩和するフルフェイスなどのヘルメットが望ましいということになります。 半ヘルで400ccのバイクに乗っている、他人がバカな事をしているからといって、私も同じよーにしようってバカのレベルに合わせる必要はありません、身を守るのを真剣に考えれば、半ヘルの危険さがご理解できるかと思います。

bikedego
質問者

お礼

自主規制、つまり何かのときの抗弁の材料として 書いておいたほうがメーカーからみて無難なんだ ということが理解できました。 ありがとうございました。

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2

125CCを超える自動二輪車を運転する場合に、日本のヘルメット規格をクリアしていないと保険会社等の判断が不利になるってことで 極端な話、小学校の自転車通勤ヘルメットとか、工事現場用ヘルメットは自動二輪を運転するのには適さないヘルメットかぶって事故起こして頭に怪我してんだから保険ださないよー とかそゆことがありえます

bikedego
質問者

お礼

保険の観点からみて不利な場合もあるということを 知れて参考になりました。 ありがとうございました。

  • suzukikun
  • ベストアンサー率28% (372/1325)
回答No.1

とりあえず道路交通法上は規制がないような気がしました。 参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88
bikedego
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 参考URLも勉強させてもらいました。

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