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健康保険について(扶養関係について問題が)

私は現在20歳で親の扶養の元に居ます。 本来なら20歳になった時点で自分自身が国民健康保険への切り替えが必要ですよね? 私だけでは切り替えのしようが無く、確か扶養家族の離脱証明みたいなのが必要なんだと思います。 それが面倒なのか、話は以前からややこしかったんです。 今日の今日まで私は親の扶養の元で親の会社の健康保険を使うべきだと聞かされてました。要は使える内は使っておけ、との事です。 確かに20歳までは(一応学籍があった為に)凌げるだろうとは確信してました。 ですから私は扶養外にならないような仕事先を見つけたりして社会保険完備じゃない場所を探していた訳で…。 それが昨日、なんとなく嫌な予感がして親に再度尋ねてみたんです。そしたら20歳なんだから自分で健康保険を支払うのが義務だと言ってきたんです。至極当たり前の事だけどなんか腹が立ちます。 そこでいきなり痛い所を突かれて悩んでいます。 確かに国民健康保険を支払うのが義務なんですが、実際に扶養内の範囲でいける給料(年収)しか無い場合は親の健康保険が使えるものなのでしょうか? とりあえず今のところ差し押さえみたいな書面がきていないみたいなので、任意継続させたままでいけるのかな?とも思ってしまいます。というか、他の悩みを見ていると、どうやら20歳を越えても親の健康保険を使えるみたいな意見があったような気がしたので、そこの辺りがどうなのかと…。 問題は、これがわかっていて業と試すように凌いでいるだけなんですが、いざ差し押さえみたいな書面がきてしまった時、負担して貰っていた分の請求額がきてしまうなんて事はありえるのでしょうか?ということです。 本当に不誠実な悩みではありますが、どうか詳しい方が居ましたらお答え下さい。乱れた文章ですみまでんでした。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

>実際に扶養内の範囲でいける給料(年収)しか無い場合は親の健康保険が使えるものなのでしょうか? 基本的にはあなたの収入が年間130万円未満であれば、親の健康保険の扶養でいられることができます。 つまり、月収108,333円未満であれば、年齢に関係なく扶養のままでいられます。 ただし、これは親の健康保険が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の基準ですので、親の健康保険が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によっては学校から卒業したら扶養から外れなければならなくなっている健康保険もあります。 このあたりは、加入されている健康保険組合に聞いてみるとよいでしょう。 もっとも、親のおっしゃることもわかりますけどね。 でも、健康保険の扶養から外れて市区町村の国民健康保険に加入すると、その保険料の請求は世帯主に請求されます。つまり、親に請求が来ることになります。(親と世帯を別にすれば、あなたに請求が来ます。) >いざ差し押さえみたいな書面がきてしまった時、負担して貰っていた分の請求額がきてしまうなんて事はありえるのでしょうか?ということです。 国民健康保険の保険料は、扶養から外れた月から発生します。ですので、扶養から外れる日がいつになるかですね。 >『国民健康保険より社会の健康保険(父が大手に勤めてるから)そっちの方が待遇良いに決まってる。らしくて…』 >本当にそうなんでしょうか? 親の健康保険が政府管掌健康保険であれば、給付面で国民健康保険と差がありません。 違いは国民健康保険の場合は国民健康保険料が発生するということだけです。 親の健康保険が健康保険組合の場合は、健康保険組合独自で「付加給付」と言うものを設けている場合があるため、その給付内容が良くなることが考えられます。(例えば1ヶ月1万円以上の医療費が発生した場合は、その越えた分について健康保険組合より還付されると言った具合です。) 一般的には扶養に入っていられるのであれば、扶養のままのほうが良いですよ。

回答No.2

国民健康保険は、いくつになっても扶養者として親元に加えられていても、問題無いんですよ。年収さえクリアしていたら。それより問題は、国民年金かな。現在の法律ではまだ、差し押さえまでは来ないと思いますが、二十歳を過ぎたら納付義務があるんです。もしも貴方がかけていないなら、事故にあって障害を持つ事になっても、障害者年金ももらえないです。 もしも健康に問題なく働く意思もおありでしたら、親の扶養家族になる様に所得制限などせずに、能力を発揮して社会参加してみませんか? 真面目に働いてみるのも、結構おもしろいですよ。

si-ponpon
質問者

お礼

早速、回答ありがとうございます。 そうでしたか。年収に問題が無ければ扶養の間に入っても宜しいのですか。それを聞いて多少安心しております。 それなら父が文句を言ってくる事はまず無いみたいですね。 もちろん国民年金の方は大丈夫です。払っております。 これは絶対に義務だと解っているし免除とかも考えたりはしましたが、結局のところちゃんと払わない事には未納になってしまうわけで老後の生活が不安になりますから。 >もしも健康に問題なく働く意思もおありでしたら~ 仰る通りです。社会保険の方が無難ですよね。 確かに問題がその健康状態だったりはしますね…。 元々、健康状態が良くなかったから親の扶養の範囲で抑えれば良いなんて意見があったんです。 『国民健康保険より社会の健康保険(父が大手に勤めてるから)そっちの方が待遇良いに決まってる。らしくて…』 本当にそうなんでしょうか? すみません、また質問が増えてしまって。 新たにこれを見て下さった方に回答お願いします。

回答No.1

あなた自身の収入が、一定金額を超えて、所得税を支払うことができるようになるまでは、親の被扶養者。 お父様の所得税の申告でも、あなたは被扶養者になっているはずですし(お父さんの税金が安くなる)、お父さんの健康保険組合の被扶養者でOKです。 但し、年金は別。国民年金は自分で支払ってくださいね。

si-ponpon
質問者

お礼

早速、回答をありがとうございます。 とても参考になりました。 やはり聞いてみるものですね。今のところ問題は無いようで安心しました。もちろん年金は自分で払ってます。 20歳になるのと同時に書類が届いたので払ってます。 これも将来の為に必要なものですから。

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