• 締切済み

不動産などの所有への課税の問題点はどのようなものなのか?

 課税のあり方への疑問として、所有権に課税するべきか、流通(売買、譲渡など)に課税するべきかということを考えてみた。  流通は、社会の分業にとって必要なので、課税をすれば良くないと思った。  不動産などの所有権は国土を守り、改良するために税金が使われているので利益者負担の観点から課税するのは自然だし、課税によって不動産の価格が下がり新しく商売を始めるのにも良いと思った。  しかし、現実の政治では、消費税や所得税や利子課税などの流通への課税強化が言われ、地価税の凍結など所有権への減税が言われている。  どこが自分の考え方の非常識なのか教えて欲しい。また、こういった議論のされているホームページがあったら教えて欲しい。  あまり、キーボードを触るのは得意ではないので主に見るだけだが、協力してくれる人がいることを期待している。

  • hy31
  • お礼率0% (0/15)

みんなの回答

回答No.1

所得税対資産税という対比が判り易いかもしれません。  消費税は所得税の1種で、収入にだけ課税していると、収入がはっきりしない人・職業の人は相対的に有利なので、支出に課税しようという考え方です。流通(売買、譲渡など)に対する税金も所得税の1種です。安い値段で買った土地や株を高く売って儲けたお金は「流通」ではなく所得(収入)と見る考え方です。  土地など固定資産の保有に対する課税は、一見質問者の見解が社会正義にかなっているようですが、貴族社会、封建地主社会ならいざしらず、そうではない現代自由主義社会にあっては、資産保有に対して課税強化すると大きな弊害も生じます。  今、なぜ地価税や固定資産税課税台帳のの見直しが行われているかというと、少なくとも商店街の人には大きな負担を強いるようになったからです。  全国的に見ても、県庁所在地の都市を除き、駅前商店街は壊滅状態にあるといっても極論ではないでしょう。駅前の土地は高いに決まっていますから、資産税強化は商店主の経営を圧迫します。郊外のロードサイド店は土地は安いですから、固定資産税の点でとても有利です。そうすると、商業地域は商店街では成立しなくなって。郊外に移ってゆくというわけです。移れる人は良いですが、古くから地元密着型のビジネスをやっている個人商店主は簡単には移れないでしょうから、こういう方には非常に不利な税制ということになります。  都心の繁華街も同じです。銀座、新宿、渋谷など土地が異常に高い地域では個人商店はどんどん撤退しています。本来税制は経済に中立でないと不公平感が高くなり社会秩序もおかしくなってきます。  土地の保有税を高くすると、商店主は低価格で商品を売るのがむつかしくなります。またアパートの経営者は賃料を高くせざるを得なくなります。こうなるとこれらの人々に依存する低所得者に間接的に打撃を与えることになります。アパートに住み近所の商店街で買い物をするような古き良きライフスタイル・コミュニティは崩壊し、郊外に住み、買い物は車でする新興中産階級が有利な社会が成立することになります。  「貴族社会、封建地主社会ならいざしらず、そうではない現代自由主義社会にあっては、資産保有に対して課税強化すると大きな弊害も生じます。」と私がいうのはこういう意味です。 ただし、課税額を土地価格で決めるのではなく、面積で決める、土地の広さや単価により税率を変えるなどの工夫がありえますが、話は細かくなるので省略します。  税金の理論は多くの学者によって研究されつくしているようですから、HPより本屋で税金理論関係の本を探すことが、私のおススメです。

関連するQ&A

  • 居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税

    居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税(軽減是率の特例)についてお尋ねします。 私は父母の土地を兄弟4人で相続しました。所有は4分の一ずつですがこれを1億で譲渡しました。 このときの所得税は15パーセント、住民税は5パーセントを支払いました。しかし、今考えると「居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税」が使えたのではないかと思うようになりました。自分が居住していたわけではなく、父母が50年近く住んでいたのですが、「居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税」には適用になるのでしょうか?またなるとすると3年前のことなのですが、いまでも税務署に訂正を申したてることは可能でしょうか?よろしくおねがいします。

  • 消費税の仕組み:非課税事業者の仕入れに課税/非課税があるのはなぜ?

    素人ですが、消費税について勉強しております。 消費税は、”多段階課税+仕入れ税額控除(課税仕入れ額の控除)が徴税技術上大変重要ですが、非課税事業者の場合には(仮に非課税売上しかないとします)でも、以下のような差が出ます。 1.土地を売買する不動産業者 土地を仕入れる際には消費税は掛からず、販売する際にも消費税を転嫁しない。よって、消費税には全く関係なく、”消費税の負担はない” 2.利子のみ銀行(実際には今時こんな銀行はないが・・・) 預金者から例えば100万円預り、2000円の利子を払う(これが仕入れ)。預かった100万円を”A社”に融資し、3000円の利子を得る(これが売上)。仕入れの2000円にも売上の3000円にも消費税は掛からず、上記不動産業者同様”消費税には関係なく、消費税の負担はない” 3.医者(開業医) 診療に必要な薬・医療機器を仕入れる際に消費税を払っているが、診療の対価にはその消費税を転嫁できない。結果として医師が仮払消費税を負担している。(課税仕入れであるにもかかわらず、仕入れ税額控除が認められない。) 4.大家(住宅用) 借家に必要な建物・維持に必要な管理料・修繕費・光熱費等(これが仕入れ)に消費税を払っているが、家賃には消費税を転嫁できない。結果として、大家が仮払消費税を負担している。(課税仕入れであるにもかかわらず、仕入れ税額控除が認められない。) 同じ非課税アイテムを扱っている”非課税事業者”でありながら、なぜ上記のような差がでるのでしょうか? 唯一想像できるのは、非課税アイテムとは1)本来消費の概念にそぐわないもの:土地や利子 と2)政策的に非課税にしたもの(本来は課税:診察料や家賃)に分かれるので、前者の場合は、事業者は消費税負担なし、後者は”最終消費者ではなく、事業者”が消費税を負担する、ってことでしょうか? この”法律的・学問的根拠”って何でしょうか?

  • 建物交換時に所有権移転登記を行わない場合の問題点について教えて下さい

    <事例> (1)私個人Aが所有する古家を私の資産管理会社Bに簿価で譲渡し、 (2)Bが保有する古家をAが簿価で譲り受ける場合(ほぼ等価値なので法的には交換)。 ◆いずれの場合についても、不動産取得税3%を申告納税致します。 ◆不動産交換契約ですので、交換契約書を作成の上、印紙を貼ります。 ◇売却益は発生しないため、不動産譲渡税は発生致しません。 ■ただ、どちらの建物も老朽化していて10年以内に取り壊すことになるため、所有権移転登記は行いたくありません。 ◆この場合固定資産税については旧所有者宛に届くことになりますが、遅滞なく納税致します。 (質問1)税法上の問題の有無について 不動産取得税と印紙税及び固定資産税の納税は行います。 一方で登記を行わないため、結果的に登録免許税を支払わないことになります。 このような場合でも、税法上の問題はないと考えてよろしいでしょうか。 (質問2)登記法上の問題の有無について 移転登記についても、双方が合意していれば登記を行わなくても法律上は問題ないと考えてよろしいでしょうか。 (質問3)その他想定される問題はございますでしょうか。

  • 不動産所有時の法人化について

    こんにちは。 不動産所有時、課税所得(家賃所得とサラリーマン給与所得の合計)が900万円の時点で(節税のため)法人化するタイミングのようですが、それは不動産自体も個人から法人へ移転することを前提にしているのでしょうか。 移転自体は金がかかりますので(法人が個人から購入、それから不動産所得税のお支払い)、移転不可能な場合、法人化する意味が無いということですか? よろしくお願い致します。

  • 所有権移転後の不動産取得税について

    父との共有名義だったマンションの所有権移転登記を行い、全部私名義にしました。 贈与扱いで登録免許税も支払い、贈与税については相続時精算課税制度を 選択する予定です。 それで質問ですが、不動産取得税についても支払う必要がありますか? あるとすれば、何の何%でしょうか? これまで固定資産税・都市計画税については私が全部の面積分を支払って 来ました。また、今回移転する分の課税価格は土地・建物合わせて300万程度でした。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 消費税の課税区分について

    消費税の課税区分についてお尋ねします。 法人ですが不動産を土地とその上に存する建物と同時に取得しました。 対価を不動産所有者に、仲介手数料を支払いました。 当社では対価と仲介手数料の合計を取得価額として経理しました。 建物は居住用と店舗用の両者が混在しています。 この不動産はしばらくは居住用と店舗用として貸し付けますが、その後、譲渡する予定です。 この場合は、建物部分は原価に算入した仲介手数料とともに課税仕入れとしましたが、土地部分は単純に非課税仕入れとしてよろしいのでしょうか? 土地と建物を一体となって売却すのであれば、土地部分は、非課税対応の課税仕入れではなく、共通対応の課税仕入れになると聞いたのですが… よろしくおねがいします。

  • 不動産取得税について教えてください。

    はじめまして! 先日中古物件を取得しました。築10年、述べ床面積81.0m2 (私が所有している土地に建っている家) 登記の際、司法書士さんに県のほうから不動産取得税が7万5千円とられるよ、といわれたのですが、いまいち不動産取得税の計算方法がわかりません。 固定資産税をもとに計算されるものなのでしょうか? 登記証に記載されている課税価格はなんの関係もないのでしょうか? また、この不動産取得税には軽減措置があると聞いたのですが、 実は減税購入した家がある県ではなく他県に住んでいます。 購入した家は実家のすぐ近くにあり、将来まったくそこに住まないという訳ではないのですが、しばらくは住む予定がないので賃貸に出そうと考えております。 やはり、そのような場合軽減措置を受けるのは難しいでしょうか?

  • 固定資産税の課税について分からない点があるので、教えてください。

    所有権の登記名義人が私となっている土地(登記上の地目は畑、現況は雑種地)を近々、日頃からいろいろとお世話になっている親族に贈与をしたいと考えています。贈与をした場合にかかる贈与税や登録免許税、不動産取得税などの税金についての大体の目安について知りたいと思い、固定資産税評価額を調べようと、固定資産税納税通知書を確認してみたところ、その他の所有している土地・建物等についての明細は記載されていたのに、贈与を考えている土地についてはなぜか記載されていませんでした。自分の所有する資産から考えて、免税点に該当するとは考えられないし、公共の用に供しているわけでもないし、またそのような要件に該当し、非課税となる場合でも、納税通知書にはその明細が記載されるようなので、一体どういうことなのかといろいろ考えをめぐらせています。まさか、役所側のミスで固定資産課税台帳に所有者として記載するべきものを記載し忘れたからそうなってしまったのではないかとか、もし本当にそうだった場合、過去に本来納めるはずであった税金をさかのぼって徴収されたりするのではないかと心配しています。何らかの原因により、固定資産を所有しているにもかかわらず、固定資産納税通知書にその固定資産の明細が記載されず、課税されないというケースはあり得るのでしょうか。誰かご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

  • 二重課税?

    いつもお世話になります。 以下の事例の課税関係ですが、 被相続人・・・A 相続人・・・B H20.12 Aは不動産譲渡の契約を締結。     手付金として1,000,000円を受領。     なお、当該契約は収用の5,000万円控除の     特例適用可のものである。 H21.3 A死亡。 H21.6 BはAが締結した不動産契約につき     引渡しを行い、残金9,000,000円を受領。 課税関係:引渡し日ベースの場合。 相続税:当該不動産契約の未収金9,000,000円を     残代金請求権として相続財産に計上。 手付金1,000,000円については、現預金等     で計上。 所得税:Bは未収金と残代金を譲渡収入として     H21年分で所得税の申告を行い、     収用の特例を受ける見込み。 ・上記の課税処理は正しいか。 ・未収金9,000,000円については、 Bに対し相続税でも所得税でも課税されることに  なるように思われるが、これは二重課税に  あたらないか。 以上の質問点についてアドバイスをお願いします。

  • 不動産の譲渡所得と給与に対する所得税

    不動産を売却すると、分離課税で20%の税金がかかりますが、その譲渡所得は、給料でもらっている所得税にえいきょうするのでしょうか?