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自己破産の際の弁護士費用は?

akazaruの回答

  • akazaru
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.8

先ずは、特定調停で結果を出しましょう。特定調停で必ず借金は、減ります。自力で調停を申し立てたの事でいろいろ不安があるようですが、でた結果をみてからでも遅くはありません。まずは、調停に向き合いましょう。 調停で借金が減るのは、申立人が苦しいから借金がへるのではなく、利息制限法に基づいて、払いすぎていた金利部分を残額に充当させる事によって必然的に借金がへるのです。相手方は、取引履歴を裁判所に提出するので、取引当初からの取引履歴書がきちんと提出されているかどうかチェックし提出されていなければ、提出させるよう指導を求めるなど、調停のポイントは、取引履歴を正しく開示してもらう努力をすることにつきます。長い間取引がつづいていたのであれば、破産をしなくても消えてなくなる借金もあります。 破産を考えるのであれば、調停で決まった支払いをしばらくつづけながら、申立書を自分で作っていくことも可能です。自分でやれば2万程度で【何も資産が無い場合】済みます。 弁護士さんに依頼する費用がなくても【法律扶助制度】がありますので弁護士費用を立て替えてもらうことも可能です。【裁判所若しくは、依頼される弁護士さんにお尋ね下さい】先ずは、調停で最良の結果をだすには、どの様な対応をしていかなければならないかということを優先させてください。必ず借金は減ります。

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