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個人情報保護法

家庭教師の会社で働いています。 大学近辺などで、興味のある大学生に声をかけ、登録用紙に氏名など個人を特定できる情報を得ることは、相手方が了承済みの場合は可能でしょうか? また、その際に注意点などありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Lariat
  • ベストアンサー率57% (42/73)
回答No.1

 情報を得る際に、以下の点を本人に通知(明示)すればいいでしょう。 1.利用目的(利用目的以外には絶対に利用しないこと) 2.個人情報取扱いに関する法令を遵守し、安全管理措置を講じること 3.提供してもらったデータは、本人の同意なしには第三者に提供しないこと 4.提供してもらったデータは、本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止などを行なうこと 5.提供してもらったデータについての問い合わせ・苦情の窓口

WIF
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

はじめまして。 参考になるかはわかりませんが、私の勤務する会社では以下のような対応がありました。 会社は5000件以上の個人情報を所持する、個人情報取扱事業者になると思います。 この4月1日の個人情報保護法の施行にともない、すべての従業員に同意書の提出が求められました。 はっきりとは覚えていませんが「会社が労務管理等を適切に行うために個人情報を使用することに同意します」という感じのものでした。 特に不審な内容でもなく、今回の件の対応策かなという感じでした。 当然、4月1日以降に採用になる場合も同様の文書を提出する事になります。 従業員ではない場合はどうか、個人情報の所持件数が5000件を下回る「小規模事業者」の場合はどうなるのか、文書として残すべきかどうかでしょうね。

WIF
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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