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個人情報保護法について。

個人情報について質問があります。 なるべく、弁護士の方が答えてくれるとありがたいです。 私は、放送部に入っているのですが、 その中での個人情報の扱い方についての質問です。 よろしくお願いします。 (1)番組を作る際、街頭インタビューなどをして、 背景として不特定多数の人物が写った場合、 使用のときに、背景の一人一人にも、許可が必要なのでしょうか? また、その場合は口頭の許可でも大丈夫なのでしょうか? (2)映像に、学校の制服や校章入りのかばんが写り、その人物の顔も映っていた場合には個人情報が発生するのでしょうか? (3)アナウンスの原稿などで、『○○さんが優勝しました』などを、校外(コンクールなどで)読んだり、放送した場合にも個人情報が発生するのでしょうか? また、その場合の許可は口頭でもいいのでしょうか? よろしくお願いします。 また、マスコミと個人情報といった事件などがあったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hitoc
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.3

こんにちは。 学校の制服うんぬんとあるので質問者さんは高校生かな?(大学生とかだったらごめんなさい) あなたの学校の放送部が問題になるなんてことはまずありえません。 そんな神経質になる必要は全くありませんよ。 (1)(2)は顔写真だけでそこに名前がなければそもそも「個人情報」ではありませんし、(3)は既に公になっている事実ですからこれも「個人情報」とはなりえません。 それから放送部が報道といえるかはさておき、「報道」はこの法律の対象外となっています。 またあなたの学校が私立でなく公立であれば、国と地方公共団体は「個人情報取扱事業者」から除外されていますので、その監督下にあるあなたの学校も学校の部活も対象外です。 また放送部が、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」とは言い難いと思いますので、この点からも法律の適用対象となる「個人情報取扱事業者」ではありません。 以上の点から考えて「個人情報保護法」に抵触する可能性は皆無と思われます。 ただし他の方の回答にもありますが、個人情報と関係なく、最低限の礼儀や常識は必要です。それとあまりプライバシーに突っ込みすぎると別の問題がおきますのでご注意ください。 ------------------------------- 第二条 この法律において「個人情報」とは・・ 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 (中略) 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す る目的 (後略)

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
annpan_fool
質問者

お礼

高校生です。 放送部の大会で研究発表というのがあって それに向けて『放送部と個人情報』というものを 作ろうかと考えてたのですが、 難しそうですね。 でも、公共団体には個人情報は除外されてるということは知りませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#252164
noname#252164
回答No.4

他の方同様、個人情報保護法に関しては問題ないと思います。 肖像権その他については、 1,の場合には肖像権の観点からは許諾を取らなくても「法律上は」問題ないと思います。肖像権については法律に規定が無く過去の判例の積み上げを見るしかないのですが、撮影時に「誰が、何の目的で」撮影しているかが遠くから見てわかるようになっていれば(具体的には放送部の腕章などをそれとわかるようにしていれば)自由に通行できる場所(路上等)での撮影は「法的には」問題ありません。 1. 人物が判別できたとしても、あくまで全体の中で「背景」 2. 背景の人物は撮影されていることをある程度認識している。そもそも通行人には「顔を隠す自由」があるので、撮影されたら困る人はそこを避けてとおることもできる。 ことが理由です。 ただし、学校は安全側によった運用をしたがる(早い話が難癖をつけられること自体を嫌がる)こともありますし、世間では肖像権について相当程度誤解している人が多くいるので関係ない人物が写る状況は避けるに越した事は無いですが…。 それから街頭インタビューをする場合は「施設管理者」(公園では公園の設置者など)の許可取ってくださいね。学校放送などではお目こぼしされるとはおもいますが、公共の場所での取材ってちゃんとやると、下準備が結構大変です。 2.は、所属する学校が特定されうるので「個人情報保護法」上の問題よりも、人格権上の問題が生じます。「どうやって撮影したか」とは別に、「それをどう使うのか」もキチンと考慮する必要があります。たとえば、雑談をしているところを取っておいて、「最近薬物の乱用が問題になっています」を言う文脈に使用すると、(スーパーでも映像とは無関係を表示しても)印象として写っている人が「薬物を使っている」という印象を与えますから問題になりますよね。 3.は アナウンスコメントの内容が「公知の事実」の場合には、個人情報保護の観点からも、プライバシーの観点からもほぼ問題ありません。 ただし、ペンネームで入賞したのに実名で紹介するなど新たな情報を付け加えるとNGですし、公知の事実を繋ぎ合わせると結構いろいろなことがわかってしまいますのでNGの可能性があります。 個人情報保護法の観点から言えば、マスコミはほとんどの場合法の規制対象となりません。これは(本当にそうかは別として)「プロとしての誇りと節度」を持っているので、自己管理できるし、報道には権力の干渉を許してはいけないという理想論があるからです。 上にも書いたとおり、マスコミの実際の運用と裁判の判例は「一般人がこれをやったら絶対に角が立つだろう」ということが相当ありますし、干渉をなるべく受けないように「闘って」いる面もありますので、学校のクラブ活動でマスコミの真似はしないほうがいいとおもいます。

annpan_fool
質問者

お礼

学校の放送部で大会で研究発表というのがあるのですが 『放送部と個人情報』というのをかんがえていたのですが 難しそうですね。 ありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

#1の方と同意見ですが、(1)は肖像権侵害、(3)はプライバシー侵害、(2)は両方に抵触する可能性はあるでしょう。礼儀として、一言断るくらいはしたほうがいいのではないでしょうか。相手がうるさいことを言うようなら使わないほうがいいでしょう。

annpan_fool
質問者

お礼

早くの回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

個人情報保護法における個人情報とは「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」ですからいずれも個人情報保護法における個人情報ではありませんし、故人情報が発生するなどということはありません。

annpan_fool
質問者

お礼

ありがとうございました。

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