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未払い賃金の遅延損害金について

ascilの回答

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  • ascil
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回答No.4

賃金未払いの遅延延滞金に対して、日割りで請求することはもちろん可能です。 その他に迷惑料も請求できるかと思いますが、 専門的なことは弁護士などに相談してください。 欲張りすぎると、墓穴掘りますので・・・念のため

yjmkiller
質問者

お礼

度々有難う御座います 日割で請求出きるとの事で安心しました 勿論、色々条件を付けての請求は考えていませんので 未払いに対し遅延延滞金のみ計算して請求を行います お忙しい中、誠に有難う御座いました

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